○職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成十一年三月十七日
条例第四号
職員の勤務時間に関する条例(昭和三十九年内灘町条例第三十五号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一週間の勤務時間)
第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 育児休業法第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
一 子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。第八条の三第一項及び第八条の四第一項から第三項までにおいて同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者をいう。第十五条第一項において同じ。)の介護をする職員であって、規則で定めるもの
二 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として規則で定めるもの
第四条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては八日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては八日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第六条 任命権者は、一日の勤務時間が六時間を超える場合においては、少なくとも一時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。
(休息時間)
第七条 任命権者は、第四条第一項に規定する職員について、所定の勤務時間のうちに、町規則で定める基準に従い、休息時間を置くことができる。
(時間外勤務代休時間)
第八条の二 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)第十四条第二項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第十条第一項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第八条の三 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第三項において同じ。)をさせるものとする。
一 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
二 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
3 前二項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第八条の四 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、第八条第二項に規定する勤務をさせてはならない。
4 第一項及び前項の規定は、第十五条第一項に規定する日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第十五条第一項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第九条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務をすることを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第十一条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
二 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し二十日を超えない範囲内で規則で定める日数
三 当該年の前年において特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員(以下この号において「特別職等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となった者その他規則で定める職員 特別職等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第十三条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の規則で定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日を超えることはできない。
一 生理日の就業が著しく困難な場合
二 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
2 前項ただし書、次項及び第四項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として規則で定める場合にあっては、その日数を考慮して規則で定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の規則で定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第四項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。
(特別休暇)
第十四条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第十五条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる休暇とする。
3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する条例第十三条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同条例第十七条に規定する勤務時間一時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第十五条の二 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、一般職の職員の給与に関する条例第十三条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同条例第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第十六条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に規定する職員について、職員の勤務時間に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第二項又は第三項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務の割振りは、それぞれ職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第四条又は第五条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成十一年における年次有給休暇の日数については、新条例第十二条第一項の規定にかかわらず、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和三十九年内灘町条例第三十六号)第四条に規定する有給休暇の残日数とする。
5 この条例の施行の際、現に旧条例第四条の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、新条例第十二条第三項の規定に基づき請求したものとみなす。
6 この条例の施行の際、現に旧条例第五条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、新条例第十六条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
7 前各号に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する条例附則第十四項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
8 一般職の職員の給与に関する条例附則第十四項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第十五条第三項の規定の適用については、同項中「第十七条」とあるのは、「附則第十六項」とする。
(職員の休日及び休暇に関する条例の廃止について)
9 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和三十九年内灘町条例第三十六号)は、廃止する。
附則(平成一七年九月二八日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月二七日条例第七号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二四日条例第三号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年九月二四日条例第二五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(平成二一年一一月三〇日条例第二七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。
(規則への委任)
第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二二年三月二六日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(育児短時間勤務等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をするため、同条第三項の規定による承認又は育児休業法第十一条第二項において準用する育児休業法第十条第三項の規定による承認を受けようとする場合には、施行日前においても、第一条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条の規定に基づき割り振られることとなる当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間を育児休業法第十条第一項第一号の当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間として、同項各号の規定を適用することができる。
3 この条例の施行の際現に育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者をいう。次項において同じ。)が定める内容の育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
4 この条例の施行の際現に育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員及び施行日において同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員の同日以後における勤務の日及び時間帯は、育児休業法第十条第一項各号に適合するように任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者をいう。)が定めるものとする。
附則(平成二二年一一月三〇日条例第一九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月二〇日条例第二四号)
この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月二〇日条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日条例第六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第八条の三の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
附則(平成二八年一二月二日条例第二六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十六条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十五条第一項に規定する指定期間については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第三条に規定する任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
(規則への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成三一年三月二七日条例第三号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月二〇日条例第一三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二二日条例第一七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第三条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第七条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。