○内灘町職員衛生管理規程

昭和五十九年八月一日

規程第四号

(目的)

第一条 この規程は、内灘町職員(以下「職員」という。)の健康の保持及び増進を図り、併せて事務能率の向上に資するため、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定に基づき、職員の安全及び衛生管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(安全衛生管理事務)

第二条 安全衛生管理事務は、総務課において総括処理するものとする。

(総括安全衛生管理者)

第三条 安全衛生管理業務を行うため、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は衛生管理者を指揮して、次の業務を総括管理する。

 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の衛生教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

 その他安全衛生に関すること。

3 総括安全衛生管理者は、総務課長をもって充てる。

(衛生管理者)

第四条 前条第二項各号の業務に係る技術的事項を管理するため、衛生管理者を置く。

(保健医)

第五条 職員の健康管理を行うため、保健医一人を置く。

2 保健医は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

 健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること。

 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

3 保健医は、前項各号に掲げる事項について、町長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者を指導し、若しくは助言することができる。

(衛生委員会)

第六条 次の事項を調査審議し、町長に対して意見を述べるため、衛生委員会を置く。

 衛生管理の基本となるべき対策に関すること。

 災害の原因及び再発防止対策に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項。

2 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。

 総括安全衛生管理者

 衛生管理者

 衛生に関し経験を有する者のうちから町長が指名したもの

3 衛生委員会の委員長は、前項第一号の委員を充てるものとし、委員長は委員会を招集し、その議長となって会務を総理する。

4 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見等を聞くことができる。

5 委員長は、会議終了後すみやかに町長にその結果を報告し、又は意見を具申しなければならない。

6 委員会に書記を置く。書記は委員長が指名し、会務を掌理する。

7 委員及び書記の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職場衛生の措置)

第七条 町長は、職場の換気、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置、その他職員の健康及び風紀の保持のため必要な措置を講ずるものとする。

(健康診断)

第八条 総括安全衛生管理者は、毎年一回以上定期に職員の健康診断を行わなければならない。

2 前項における健康診断は、おおむね次の項目について検査又は検診を行うものとする。

 既往歴及び業務歴の調査

 自覚症状及び他覚症状の有無の調査

 身長、体重、視力及び聴力の検査

 胸部エックス線検査、赤血球沈降速度検査及びかくたん検査

 血圧の測定並びに尿中の糖及びたん白の有無

3 健康診断の結果、必要とするものについては精密検査を行わなければならない。

(受診義務)

第九条 職員は、それぞれ指定された期月に健康診断又は精密検査を受けなければならない。

ただし、疾病、出張その他やむを得ない理由により健康診断又は精密検査を受けることができなかった者は、その事由が終った後速やかに受診しなければならない。

(健康診断の記録等)

第十条 総括安全衛生管理者は、健康診断又は精密検査の終了後その結果について記録を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の記録に基づいて、当該職員の任命権者に通知する。

(健康診断又は精密検査の事後措置)

第十一条 任命権者は健康診断又は精密検査の結果に基づいて、就業の禁止、勤務内容の転換、及び就業の制限等の必要な措置を講じなければならない。

(感染症の届出及び予防措置)

第十二条 職員は、本人、同居家族又は同居人が感染症にかかり若しくはその疑いがあるときは、直ちに総括安全衛生管理者に届出なければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の届出を受けたときは直ちに適切な予防措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第十三条 すべての職員は、この規程及びこの規程に基づく、命令、指示、その他の措置を遵守し、積極的に自ら健康の保持及び増進に努めなければならない。

(秘密の保持)

第十四条 この規程に基づく衛生の事務に従事した者は、その業務上知り得た秘密を正当な理由なしに洩らしてはならない。

(その他)

第十五条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、昭和五十九年八月一日から施行する。

2 内灘町職員衛生管理要綱(昭和四十五年七月一日制定)は、廃止する。

(平成二一年二月九日規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

内灘町職員衛生管理規程

昭和59年8月1日 規程第4号

(平成21年2月9日施行)