○管理職員等の範囲を定める規則
昭和四十一年九月一日
公平委規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十二条第四項の規定に基づき、法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年一月二〇日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年四月一日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年四月一日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年四月三日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年一二月一日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年三月二〇日公平委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年三月三一日公平委規則第一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年三月三〇日公平委規則第一号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年四月一日公平委規則第一号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成五年四月一日公平委規則第一号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日公平委規則第一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日公平委規則第一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日公平委規則第一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日公平委規則第一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日公平委規則第一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日公平委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則第一条及び別表第一の規定(「教育次長」を「教育部長」に改める部分を除く。)は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則第一条及び別表第一の規定(「教育次長」を「教育部長」に改める部分を除く。)は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年三月二八日公平委規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日公平委規則第一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日公平委規則第一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月三一日公平委規則第一号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和八年三月三一日公平委規則第一号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
別表第一(本庁)
機関 | 職 |
町長の事務部局 | 部長、担当部長、課長、参事、担当課長、副参事、課長補佐、室長、室長補佐 |
議会の事務部局 | 事務局長、事務局次長 |
教育委員会の事務部局 | 教育部長、課長、参事、担当課長、副参事、課長補佐、指導主事 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
農業委員会の事務部局 | 事務局長 |
消防長の事務部局 | 消防長、消防次長、課長、参事、担当課長、副参事、課長補佐 |
公営企業の事務部局 | 部長、担当部長、課長、参事、担当課長、副参事、課長補佐 |
別表第二(出先機関)
機関 | 職 |
保育所 | 所長、副所長 |
学童保育クラブ | 館長 |
子育て支援センター | 所長、副所長 |
働く女性の家 | 館長 |
小・中学校 | 校長、教頭 |
学校給食共同調理場 | 所長 |
消防署 | 署長、署長補佐 |