○職員団体のための職員の行為の制限に関する条例

昭和四十一年八月八日

条例第二十一号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第二条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

 年次有給休暇並びに休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年六月二五日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限に関する条例

昭和41年8月8日 条例第21号

(平成22年6月25日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月8日 条例第21号
平成22年6月25日 条例第9号