○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和五十七年三月二十日
条例第五号
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第十四号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第二条 報酬の額は、別表のとおりとする。
2 別表に掲げるもの以外の特別職の職員に対する報酬の額は、年額一万五千円、日額五千円を超えない範囲内(その職務の特殊性その他特別の事由により特に必要があると認めた場合は、町長の定める額)で任命権者が定める。ただし、町長以外の任命権者は、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(年額報酬)
第三条 年額報酬の支給については、次の各号に掲げるところによる。
一 新たに特別職の職員となった場合又は特別職の職員に異動があった場合には、その月から月割によって計算した額を支給する。
二 特別職の職員が退職又は死亡した場合には、その月分までを月割によって計算した額を支給する。
三 特別職の職員が退職した日の属する月に再び常勤の特別職及び一般職の職員となったときは、日割によって計算した額を支給する。
2 前項第二号の場合において、退職した日の属する月に再び同一の職についたときは、その月分の報酬は重複して支給しない。
(支給日)
第四条 年額報酬の支給日は、六月、九月、十二月及び三月の各末日とし、月割によって計算したその月までの分を支給する。ただし、その日が町の休日(内灘町の休日を定める条例(平成二年内灘町条例第二十一号)第一条第一項に規定する休日をいう。)にあたるときは、これを繰り上げる。
2 日額報酬の支給日は、その職務に従事した日又は町長の定める日に支給する。
(調整措置)
第五条 常勤の特別職の職員及び一般職の職員が特別職の職員を兼ねるときは、次に定めるものを除くほか、その兼ねる特別職の職員としての報酬は支給しない。
一 内灘町消防団員
二 内灘町スポーツ推進委員
三 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十四条第一項の規定により報酬を受ける職員
(費用弁償)
第六条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)第三条に規定する給料表による職務の級が六級にあるものの旅費相当額とする。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
4 前項の規定は、町長が特に必要と認めた場合に限り、これを変更し、別に定めることができる。
附則
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年一二月一五日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年三月二〇日条例第二号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二一日条例第二二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年規則第一二号で昭和六〇年一二月二五日から施行)
(職員の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
20 前二項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅費から適用し、同日前に出発した旅費については、なお従前の例による。
附則(平成元年三月二〇日条例第五号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二〇日条例第三号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年六月一一日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成五年三月一九日条例第二号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月一八日条例第二号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月一七日条例第四号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年六月一四日条例第一四号)
この条例は、平成八年七月一日から施行する。
附則(平成九年三月二四日条例第二号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月一七日条例第一二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年六月二一日条例第一四号)
この条例は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一五年九月二二日条例第二四号)
この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一八年三月一五日条例第八号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 前条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第六条の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月一五日条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月二六日条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第六条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅費から適用し、同日前に出発した旅費については、なお従前の例による。
附則(平成二三年一〇月三日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年九月二八日条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年九月二十八日から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第四条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年三月二八日条例第八号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月二〇日条例第三四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月二七日条例第二号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月二〇日条例第一三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二三日条例第二号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月一七日条例第三号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月一七日条例第四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月二六日条例第五号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和八年三月一七日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第六条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅費から適用し、同日前に出発した旅費については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |||
代表監査委員 | 450,000円 | 年額 | ||
議会選出監査委員 | 250,000円 | 年額 | ||
教育委員会委員 | 300,000円 | 年額 | ||
選挙管理委員会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
農業委員会委員 | 基本報酬 | 5,000円 | 日額 | |
農地利用最適化報酬 | 交付金の範囲内で町長が定める額 | 年額 | ||
公平委員会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
固定資産評価員 | 90,000円 | 年額 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
名誉町民審議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
表彰審査委員会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
行政不服審査会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
防災会議委員 | 5,000円 | 日額 | ||
防災会議専門委員 | 5,000円 | 日額 | ||
生活安全対策協議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
国民保護協議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
国民保護協議会専門委員 | 5,000円 | 日額 | ||
公務災害補償等認定委員会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
公務災害補償等審査会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
行財政改革推進委員会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
総合計画審議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
地下水採取規制審議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
環境審議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
社会環境審議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
公害対策審議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
民生委員推薦会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
自立支援協議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
介護認定審査会委員 | 5,000円から16,000円までの範囲内で町長が定める額 | 日額 | ||
障害者介護認定審査会委員 | 5,000円から16,000円までの範囲内で町長が定める額 | 日額 | ||
内灘町地域包括支援センター運営協議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
町立保育所民営化検討委員会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
子ども・子育て会議委員 | 5,000円 | 日額 | ||
要保護児童対策地域協議会構成員 | 5,000円 | 日額 | ||
産業振興会議委員 | 5,000円 | 日額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本報酬 | 5,000円 | 日額 | |
農地利用最適化報酬 | 交付金の範囲内で町長が定める額 | 年額 | ||
砂利採取審議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
都市計画審議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
都市計画審議会専門委員 | 5,000円 | 日額 | ||
上下水道料金等審議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
小学校及び中学校通学区域審議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
教育支援委員会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
奨学金支給審査委員会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
学校給食共同調理場運営委員会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
男女共同参画推進委員会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
社会教育委員 | 5,000円 | 日額 | ||
図書館協議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
スポーツ推進委員 | 27,000円 | 年額 | ||
学びの風推進協議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
文化財保護審議会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
働く女性の家運営委員会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
子どもの権利委員会委員 | 5,000円 | 日額 | ||
投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者及び開票管理者 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条に規定する額 | |||
選挙長 | ||||
投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人 | ||||
嘱託医(内科医) | 基本報酬100,000円及び児童1人につき130円 | 年額(1所あたり) | ||
嘱託医(歯科医) | 基本報酬50,000円及び児童1人につき150円 | 年額(1所あたり) | ||
鳥獣被害対策実施隊員 | 8,000円 | 日額 | ||
学校医(内科医) | 小学校 | 基本報酬90,000円及び児童1人につき300円 | 年額(1校あたり) | |
中学校 | 基本報酬95,000円及び生徒1人につき300円 (ただし人数割による報酬は1校あたりに委嘱された医師の人数で割る) | 年額(1校あたり) | ||
学校医(耳鼻科医) | 基本報酬60,000円及び児童生徒1人につき200円 | 年額(1校あたり) | ||
学校歯科医 | 小学校 | 基本報酬90,000円及び児童1人につき200円 | 年額(1校あたり) | |
中学校 | 基本報酬95,000円及び生徒1人につき200円 (ただし人数割による報酬は1校あたりに委嘱された医師の人数で割る) | 年額(1校あたり) | ||
学校薬剤師 | 40,000円 | 年額(1校あたり) | ||
学校評議員 | 1,000円 | 日額 | ||
消防団員 | ||||