○内灘町特別職報酬等審議会条例
昭和五十六年三月十九日
条例第一号
(設置)
第一条 議員報酬等の額について審議するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、内灘町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、町長の諮問に応じ、議会議員の議員報酬及び期末手当の額並びに町長、副町長及び教育長の給与の額に関する事項について、調査及び審議する。
(組織)
第三条 審議会は、委員五人をもって組織し、委員は学識経験者のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第四条 審議会に会長及び副会長各一人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(町長への委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年三月二五日条例第一二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の内灘町特別職報酬等審議会条例(昭和五十六年内灘町条例第一号。以下「改正前の条例」という。)第三条第二項第一号の規定により任命されている委員は、改正前の条例第三条第三項の規定による任期を継続し、第三条第二項第二号の規定により任命されている委員は、この条例の施行日をもって失職するものとする。
附則(昭和六〇年九月二四日条例第一九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に在任する委員は、この条例の施行日をもって失職するものとする。
附則(平成一八年三月三〇日条例第一九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二七日条例第四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月一七日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。