○常勤の特別職の職員の給与に関する条例

昭和三十五年十二月一日

条例第十五号

(給料)

第一条 町長、副町長及び教育長その他常勤の特別職の職員(以下「常勤の特別職の職員」という。)の給料は、別表のとおりとする。

(手当)

第二条 常勤の特別職の職員に通勤手当及び期末手当を支給する。

2 通勤手当の月額は、一般職の職員の例により計算した額とする。

3 期末手当の額は、常勤の特別職の職員の受けるべき給料月額にその給料月額に百分の四十を乗じて得た額を加算した額に、一般職の職員の例による割合を乗じて得た額とする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)第十九条第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の百七十五」とする。

(旅費)

第三条 常勤の特別職の職員が公務のために旅行したときは、別に条例の定めるところにより旅費を支給する。

(支給方法)

第四条 前三条に規定するもののほか、常勤の特別職の職員の給料及び手当の支給については、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第五条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。

2 昭和五十七年七月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間、町長の給料月額は第一条の規定にかかわらず、同条別表に規定する額から、その額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。

3 昭和六十三年十一月一日から昭和六十三年十一月三十日までの間、町長、助役の給料月額は、第一条の規定にかかわらず、同条別表に規定する額から、その額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。

4 平成三年四月一日から平成三年四月三十日までの間、町長の給料月額は、第一条の規定にかかわらず、同条別表に規定する額から、その額に百分の五を乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成七年五月一日から平成七年五月三十一日までの間、町長、助役、収入役の給料月額は、第一条の規定にかかわらず、同条別表に規定する額から、その額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。

6 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間、町長、助役、収入役の給料月額は、第一条の規定にかかわらず、同条別表に規定する額から、町長にあっては二万六千円、助役にあっては一万四千円、収入役にあっては一万三千円を減じた額とする。

7 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間、町長、副町長の給料月額は、第一条の規定にかかわらず、同条別表に規定する額から、町長にあっては八千二百円、副町長にあっては六千七百円を減じた額とする。

8 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間、町長、副町長の給料月額は、第一条の規定にかかわらず、同条別表に規定する額から、町長にあっては一万六千三百円、副町長にあっては一万三千三百円を減じた額とする。

9 前項の規定にかかわらず、平成二十一年一月一日から平成二十一年一月三十一日までの間における町長及び副町長の給料月額は、それぞれ前項の規定による給料月額から、その額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。

10 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間、町長、副町長の給料月額は、第一条の規定にかかわらず、同条別表に規定する額から、町長にあっては一万六千三百円、副町長にあっては一万三千三百円を減じた額とする。

11 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第二条第一項の適用については、同条第三項中「「百分の百六十」と、」とあるのは、「「百分の百四十五」と、」とする。

12 平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する第二条第一項の規定の適用については、同条第三項中「百分の百七十五」とあるのは、「百分の百六十五」とする。

13 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、町長、副町長の給料月額は、第一条の規定にかかわらず、同条別表に規定する額から、町長にあっては一万六千三百円、副町長にあっては一万三千三百円を減じた額とする。

14 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間、町長、副町長の給料月額は、第一条の規定にかかわらず、同条別表に規定する額から、町長にあっては一万六千三百円、副町長にあっては一万三千三百円を減じた額とする。

15 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間、町長、副町長の給料月額は、第一条の規定にかかわらず、同条別表に規定する額から、町長にあっては一万六千三百円、副町長にあっては一万三千三百円を減じた額とする。

16 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間、町長、副町長の給料月額は、第一条の規定にかかわらず、同条別表に規定する額から、町長にあっては八千百三十円、副町長にあっては六千六百二十円を減じた額とする。

17 令和二年五月一日から令和三年三月三十一日までの間、町長、副町長及び教育長の給料月額は、第一条の規定にかかわらず、別表に規定する額から、町長にあっては八万千三百円、副町長にあっては六万六千二百円、教育長にあっては六万七百円を減じた額とする。ただし、第二条第三項に規定する期末手当の算出の基礎となる給料月額については、別表に規定する額とする。

(昭和三六年一二月二五日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三八年三月二一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三九年一月二三日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年六月二六日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。

(昭和四〇年三月一八日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四一年三月二五日条例第三号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年三月二〇日条例第四号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年三月二一日条例第一一号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年一月一四日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。

(昭和四五年三月一八日条例第八号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月二二日条例第四号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年三月一八日条例第一五号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年三月一九日条例第一一号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月二〇日条例第二〇号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年一二月二六日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五一年九月一四日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年九月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二三日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五四年三月一二日条例第一八号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月二一日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年一二月二一日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年十二月一日から適用する。

(昭和五七年六月三〇日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年三月二五日条例第三号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月二〇日条例第三号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年一二月二一日条例第一八号)

この条例は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(昭和六三年一〇月二九日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年一二月一五日条例第一九号)

この条例は、平成二年一月一日から施行する。

(平成二年一二月一四日条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成三年一月一日から施行する。ただし、この条例による改正後の常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の給与の条例」という。)第二条第二項及び第三項の規定は、平成二年六月一日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の特別職の給与の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の常勤の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の特別職の給与の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年三月一九日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年一二月一三日条例第二六号)

この条例は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年一二月二二日条例第二七号)

この条例は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年一二月一七日条例第一九号)

この条例は、平成六年一月一日から施行する。

(平成六年一二月一六日条例第一五号)

この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年四月二八日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月二一日条例第一九号)

この条例は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年一二月二〇日条例第一七号)

この条例は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年一二月一八日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年一月一日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成十年三月に支給する期末手当に関する第二条第一項の規定の適用については、同条第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成九年内灘町条例第二十二号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)第十九条第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平成一〇年一二月一八日条例第二七号)

この条例は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一五年三月一九日条例第二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月二六日条例第二七号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日条例第三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年一〇月二八日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月二八日条例第二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一一月二九日条例第二六号)

この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月一五日条例第六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日条例第一九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二七日条例第八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月二六日条例第三六号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一六日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二四日条例第四号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年五月二九日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二八号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年三月二六日条例第三号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日条例第二〇号)

この条例中第一条の規定は平成二十二年十二月一日から、第二条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日条例第三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日条例第四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年六月二八日条例第二六号)

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二六年一二月一日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二〇日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第五条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与に関する条例第一条及び別表の規定は適用せず、改正前の常勤の特別職の職員の給与に関する条例第一条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年三月二八日条例第九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職の給与の条例」という。)次条において同じ。)による改正後の特別職の給与の条例(次条において「改正後の特別職の給与の条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(手当の内払)

第二条 改正後の特別職の給与の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の給与の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の給与の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年一二月二日条例第二八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職の給与の条例」という。)次条において同じ。)による改正後の特別職の給与の条例(次条において「改正後の特別職の給与の条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(手当の内払)

第二条 改正後の特別職の給与の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の給与の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の給与の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年一二月二六日条例第三三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職の給与の条例」という。)次条において同じ。)による改正後の特別職の給与の条例(次条において「改正後の特別職の給与の条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(手当の内払)

第二条 改正後の特別職の給与の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の給与の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の給与の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年一二月二五日条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)次条において同じ。)による改正後の特別職の給与条例(次条において「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年一二月二〇日条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年五月二〇日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、令和二年五月一日から適用する。

(令和二年一一月三〇日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月三〇日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二二日条例第一三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年一二月一九日条例第二一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和六年一二月二四日条例第二六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和七年一二月一一日条例第三三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、令和七年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

第二条 改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

職名

給料(月額)

町長

八一三、〇〇〇円

副町長

六六二、〇〇〇円

教育長

六〇七、〇〇〇円

常勤の特別職の職員の給与に関する条例

昭和35年12月1日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和35年12月1日 条例第15号
昭和36年12月25日 条例第7号
昭和38年3月21日 条例第3号
昭和39年1月23日 条例第2号
昭和39年6月26日 条例第26号
昭和40年3月18日 条例第4号
昭和41年3月25日 条例第3号
昭和42年3月20日 条例第4号
昭和43年3月21日 条例第11号
昭和44年1月14日 条例第2号
昭和45年3月18日 条例第8号
昭和46年3月22日 条例第4号
昭和47年3月18日 条例第15号
昭和48年3月19日 条例第11号
昭和49年3月20日 条例第20号
昭和49年12月26日 条例第37号
昭和51年9月14日 条例第26号
昭和52年12月23日 条例第26号
昭和54年3月12日 条例第18号
昭和55年3月21日 条例第15号
昭和56年12月21日 条例第31号
昭和57年6月30日 条例第25号
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和61年3月20日 条例第3号
昭和62年12月21日 条例第18号
昭和63年10月29日 条例第18号
平成元年12月15日 条例第19号
平成2年12月14日 条例第24号
平成3年3月19日 条例第18号
平成3年12月13日 条例第26号
平成4年12月22日 条例第27号
平成5年12月17日 条例第19号
平成6年12月16日 条例第15号
平成7年4月28日 条例第13号
平成7年12月21日 条例第19号
平成8年12月20日 条例第17号
平成9年12月18日 条例第20号
平成10年12月18日 条例第27号
平成15年3月19日 条例第2号
平成15年11月26日 条例第27号
平成16年3月31日 条例第3号
平成16年10月28日 条例第23号
平成17年3月28日 条例第2号
平成17年11月29日 条例第26号
平成18年3月15日 条例第6号
平成18年3月30日 条例第19号
平成19年3月27日 条例第8号
平成19年12月26日 条例第36号
平成20年12月16日 条例第33号
平成21年3月24日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年3月26日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第20号
平成23年3月25日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第4号
平成25年6月28日 条例第26号
平成26年12月1日 条例第19号
平成27年3月20日 条例第2号
平成28年3月28日 条例第9号
平成28年12月2日 条例第28号
平成29年12月26日 条例第33号
平成30年12月25日 条例第23号
令和元年12月20日 条例第16号
令和2年5月20日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第27号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年12月22日 条例第13号
令和5年12月19日 条例第21号
令和6年12月24日 条例第26号
令和7年12月11日 条例第33号