●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和三十五年十二月一日

条例第十六号

(目的)

第一条 この条例は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十六条第二項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第二条 教育長の給料は、月額六〇七、〇〇〇円とする。

2 教育長には、前項に定める給料のほか、一般職の職員の例により通勤手当及び期末手当を支給する。

3 期末手当の額は、教育長が受けるべき給料月額にその給料月額に百分の四十を乗じて得た額を加算した額に、一般職の職員の例による割合を乗じて得た額とする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)第十九条第二項中、「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百四十七・五」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百六十二・五」とする。

(旅費)

第三条 教育長が公務のために旅行したときは、副町長の例により旅費を支給する。

(支給の方法)

第四条 前二条に規定する教育長の給料、手当及び旅費の支給方法については、町の一般職の職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第五条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。

2 内灘町教育委員会教育長給与支給条例(昭和三十一年内灘村条例第八十一号)は、廃止する。

3 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間、教育長の給料月額は、第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額から一万三千円を減じた額とする。

4 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間、教育長の給料月額は、第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額から六千百円を減じた額とする。

5 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間、教育長の給料月額は、第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額から一万二千二百円を減じた額とする。

6 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間、教育長の給料月額は、第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額から一万二千二百円を減じた額とする。

7 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第二条第二項の適用については、同条第三項中「「百分の百六十」と、」とあるのは、「「百分の百四十五」と、」とする。

8 平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する第二条第二項の規定の適用については、同条第三項中「百分の百七十五」とあるのは、「百分の百六十五」とする。

9 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、教育長の給料月額は、第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額から一万二千二百円を減じた額とする。

10 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間、教育長の給料月額は、第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額から一万二千二百円を減じた額とする。

11 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間、教育長の給料月額は、第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、一万二千二百円を減じた額とする。

12 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間、教育長の給料月額は、第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、六千七十円を減じた額とする。

(昭和三六年一二月二五日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三八年三月二一日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三九年一月二三日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年六月二六日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。

(昭和四〇年三月一八日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四一年三月二五日条例第四号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年三月二〇日条例第五号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年三月二一日条例第一二号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年一月一四日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。

(昭和四五年三月一八日条例第九号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月二二日条例第五号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年三月一八日条例第一六号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年三月一九日条例第一二号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月二〇日条例第二一号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年一二月二六日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五一年九月一四日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年九月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二三日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五四年三月一二日条例第一九号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月二一日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年一二月二一日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年十二月一日から適用する。

(昭和六〇年三月二五日条例第四号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月二〇日条例第四号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年一二月二一日条例第一九号)

この条例は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(平成元年一二月一五日条例第二〇号)

この条例は、平成二年一月一日から施行する。

(平成二年一二月一四日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成三年一月一日から施行する。ただし、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長の給与の条例」という。)第二条第三項の規定は、平成二年六月一日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の教育長の給与の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の教育長の給与の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年一二月一三日条例第二七号)

この条例は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年一二月二二日条例第二八号)

この条例は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年一二月一七日条例第二〇号)

この条例は、平成六年一月一日から施行する。

(平成六年一二月一六日条例第一六号)

この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年一二月二一日条例第二〇号)

この条例は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年一二月二〇日条例第一八号)

この条例は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年一二月一八日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年一月一日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成十年三月に支給する期末手当に関する第二条第二項の規定の適用については、同条同三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成九年内灘町条例第二十二号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)第十九条第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平成一〇年一二月一八日条例第二八号)

この条例は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一五年三月一九日条例第三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月二六日条例第二七号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日条例第四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年一〇月二八日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月二八日条例第三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一一月二九日条例第二六号)

この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月一五日条例第七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二七日条例第九号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月二六日条例第三七号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二四日条例第五号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年五月二九日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二九号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年三月二六日条例第三号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日条例第二一号)

この条例中第一条の規定は平成二十二年十二月一日から、第二条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日条例第三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日条例第四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年六月二八日条例第二六号)

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二六年一二月一日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)

平成二十七年三月二十日

条例第二号

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第八条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第十六号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

7 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第八条の規定による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和35年12月1日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和35年12月1日 条例第16号
昭和36年12月25日 条例第8号
昭和38年3月21日 条例第4号
昭和39年1月23日 条例第2号
昭和39年6月26日 条例第27号
昭和40年3月18日 条例第5号
昭和41年3月25日 条例第4号
昭和42年3月20日 条例第5号
昭和43年3月21日 条例第12号
昭和44年1月14日 条例第3号
昭和45年3月18日 条例第9号
昭和46年3月22日 条例第5号
昭和47年3月18日 条例第16号
昭和48年3月19日 条例第12号
昭和49年3月20日 条例第21号
昭和49年12月26日 条例第38号
昭和51年9月14日 条例第27号
昭和52年12月23日 条例第27号
昭和54年3月12日 条例第19号
昭和55年3月21日 条例第16号
昭和56年12月21日 条例第32号
昭和60年3月25日 条例第4号
昭和61年3月20日 条例第4号
昭和62年12月21日 条例第19号
平成元年12月15日 条例第20号
平成2年12月14日 条例第25号
平成3年12月13日 条例第27号
平成4年12月22日 条例第28号
平成5年12月17日 条例第20号
平成6年12月16日 条例第16号
平成7年12月21日 条例第20号
平成8年12月20日 条例第18号
平成9年12月18日 条例第21号
平成10年12月18日 条例第28号
平成15年3月19日 条例第3号
平成15年11月26日 条例第27号
平成16年3月31日 条例第4号
平成16年10月28日 条例第23号
平成17年3月28日 条例第3号
平成17年11月29日 条例第26号
平成18年3月15日 条例第7号
平成19年3月27日 条例第9号
平成19年12月26日 条例第37号
平成21年3月24日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年3月26日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第21号
平成23年3月25日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第4号
平成25年6月28日 条例第26号
平成26年12月1日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第2号