○一般職の職員の給与に関する条例

昭和三十八年三月二十一日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第二条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号。以下「勤務時間等条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服その他これに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第三条 給料表は、別表第一に定めるとおりとする。

2 給料表は、第二十四条に規定する職員及び単純な労務に雇用される一般職に属する職員(技術者、監督者及び行政事務を担当する職員を除く。)以外のすべての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、それぞれの級に分類する職員の職務は、級別標準職務表(別表第二)に定めるとおりとする。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第四条 町長は、組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条第三項の規定による分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長の定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町長が定める初任給の基準に従い当該職員の学歴、経歴、知識、技能又は職務の性質に応じて決定する。

4 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させる者が昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績等に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(五十五歳(規則で定める職員にあっては、五十六歳以上の年齢で規則で定めるもの。次項において同じ。)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 五十五歳を超える職員の第五項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第五項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第五条 給料は、毎月その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、毎月二十一日とし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日の直前の平日(日曜日、土曜日又は休日に当たらない日をいう。以下同じ。)を支給日とする。ただし、特別の事情がある場合は、別に町長が定めることができる。

第六条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第三条第一項第四条及び第五条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第六条の二 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

 職員互助会の会費

 法第五十三条の規定により登録された職員団体の組合費

 法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の団体の会費

 団体取扱いに係る生命保険等の保険料

 石川県市町村職員等ライフプラン協会の会費

 給食施設、給食指導にかかる職員の食事の経費

 駐車場使用料

(口座振替の方法による給与の支払)

第六条の三 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料の調整額)

第七条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しい特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。ただし、特に町長が必要と認める職務にあるものについては、この限りでない。

(管理職手当)

第八条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち町長の定めるものについて、その職務の特殊性に基づき、その者の給料月額の百分の二十五をこえない範囲内で予算の定めるところにより支給する。

2 前項の規定により管理職手当を支給される職員には、前条第十四条第十五条第二項及び第十六条の規定は、適用しない。

(扶養手当)

第九条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他の生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第十条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第十条の二 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

 月額二万七千円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額

 月額二万七千円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第十条の三 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、百分の三を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第十一条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円

 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円

 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円

 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円

 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円

 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円

 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円

 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円

 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円

 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円

 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円

 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円

 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、一箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第十二条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第十三条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第八条の二第一項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間等条例第十一条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合のほか、その勤務しない一時間につき第十七条に規定する勤務一時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員の負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)のため、任命権者の承認を得て引き続き九十日(結核性疾患にあっては、一年規則で定める負傷又は疾病にあっては、六月)を超えて勤務しないときは、前項の規定にかかわらずその給料月額の二分の一を減額して給与を支給する。

3 前二項の場合において当該月に支給する給与から減額することができないときは、その減額すべき給与額を翌月以降に支給する給与から差引くことができる。

(時間外勤務手当)

第十四条 正規の勤務時間をこえて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で町長が定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第五項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第三条第一項第四条及び第五条の規定による週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 勤務時間等条例第八条の二第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する町長が定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

4 第一項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第五条の規定により、あらかじめ、同条例第三条第二項又は第四条により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(町長が定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する第一項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で町長が定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

6 前項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について第二項及び第三項の規定の適用がある場合における当該時間に対する第三項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する町長が定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

第十四条の二 第四条の規定により町長が定める職員が臨時又は緊急の必要及びその他の公務の運営の必要により、勤務時間等条例第三条第一項第四条及び第五条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第十五条 職員には、正規の勤務日が休日に当っても正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間等条例第三条第一項又は第四条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第九条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第四条及び第五条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第十七条に規定する勤務一時間当りの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で町長が定める割合に乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずる規則の定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第十六条 正規の勤務時間として午後十時から翌日午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務一時間につき次条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。

(勤務一時間当りの給与額の算出)

第十七条 前四条に規定する勤務一時間当りの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当りの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(宿日直手当)

第十八条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引続いて行われる場合にあっては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、その額に百分の五十を乗じて得た額とする。

2 前項の勤務は、第十四条第十五条第二項及び第十六条の勤務には、含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第十八条の二 第八条第一項の規定により町長が定める職員(以下「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要及びその他の公務の運営の必要により、勤務時間等条例第三条第一項第四条及び第五条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理監督職員に管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 第一項に規定する場合 管理監督職員が同項の勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(期末手当)

第十九条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の三まで及び附則第十四項第三号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、六月三十日及び十二月十日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日の直前の平日。次条及び第十九条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第六項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第十四項第三号において同じ。)において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの(規則で定める職員を除く。)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、規則で定める。

第十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第十九条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第二十条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項まで及び附則第十四項第四号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の勤務評定の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて六月三十日及び十二月十日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日の直前の平日。以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第十四項第四号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百五を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第十九条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第二十条第三項」と、「合計額」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の二中「前条第一項」とあるのは「第二十条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第二十条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第二十条第一項に規定する支給日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当)

第二十一条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)又は他の法律の規定に基づき災害応急対策又は災害復旧のために本町に派遣された職員に対して、当該職員が本町の区域に滞在した期間及び施設の利用区分に応じて支給する。

2 前項の手当の額は、別表第三に定める額とする。

(扶養手当等の支給方法)

第二十二条 管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、町長が定める。

(特定の職員についての適用除外)

第二十二条の二 第四条第三項から第十項まで及び第九条から第十条の二までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第二十三条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号の規定により休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第二十八条第二項第一号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給する。

3 職員が前二項以外の心身の故障のため法第二十八条第二項第一号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給する。

4 職員が法第二十八条第二項第二号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内の額を支給する。

5 法第二十八条第二項の規定により休職にされた職員には、前四項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

6 第二項又は第三項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第十九条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十九条の二及び第十九条の三の規定を準用する。この場合において、第十九条の二中「前条第一項」とあるのは、「第二十三条第六項」と読み替えるものとする。

8 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第二十四条 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(実施規定)

第二十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(条例の廃止)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年内灘村条例第七号)は、廃止する。

(旧条例による処分の効力)

3 この条例施行の日までに一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年内灘村条例第七号。以下「旧条例」という。)の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例に基づいてなされたものとみなす。

(号給職員の切替え)

4 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

5 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期日(切替日前一年以内において旧条例第四条第五項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 附則第四項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例第四条第五項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

7 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(給与の内払)

8 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

9 昭和四十九年度に限り、第十九条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、この条例の施行の日から起算して十日を超えない範囲内において町長の定める日に期末手当を支給する。

10 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第十九条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に百分の三十を乗じて得た額に昭和四十九年三月二日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が定める割合を乗じて得た額とする。

11 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が定める。

(単純な労務に雇用される職員の給与)

12 法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与については、町長が規則で定める。

13 別表第一の規定の昭和四十九年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に百分の百十を乗じて得た額(その乗じて得た額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

14 平成三十年三月三十一日までの間、職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が六級の者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第十三条第二項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により二分の一を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に百分の一・五を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその二分の一を減じた額。)に達しない場合(以下この項、附則第十六項及び第十七項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第十六項において「給料月額減額基礎額」という。))

 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第十九条第五項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第二項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、百分の一・五を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第五項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第二項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第二十条第四項において準用する第十九条第五項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第十七項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第二十条第二項前段に規定する割合を乗じて得た額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第四項において準用する第十九条第五項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第十七項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第二十条第二項前段に規定する割合を乗じて得た額)

 第二十三条第一項から第四項まで又は第六項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第二十三条第一項 前各号に定める額

 第二十三条第二項又は第三項 第一号第二号及び第三号に定める額に百分の八十を乗じて得た額

 第二十三条第四項 第一号及び第二号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第二十三条第六項 第三号に定める額に百分の八十を乗じて得た額

15 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

16 附則第十四項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第十三条から第十六条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、第十七条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

17 附則第十四項の規定が適用される間、第二十条第二項第一号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第十四項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、六月に支給する場合においては百分の一・二七五、十二月に支給する場合においては百分の一・四二五を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に、六月に支給する場合においては百分の八十五、十二月に支給する場合においては百分の九十五を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における特例)

18 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第三条第一項に掲げる給料表及び附則第十二項の規定に基づく技能及び労務職員の給与に関する規則(昭和三十九年内灘町規則第五号)第二条各号のいずれかに該当し、同規則第三条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年内灘町条例第八号)附則第七条の規定による給料を含み、当該職員が第十三条第二項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号給の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級又は号給

割合

行政職給料表(一)

六級以下

百分の〇・二

行政職給料表(二)

三級以下

百分の〇・二

19 特例期間においては、この条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。

 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

 第二十三条第一項から第四項まで又は第六項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 第二十三条第一項 前項及び前号に定める額

 第二十三条第二項又は第三項 前項及び前号に定める額に百分の八十を乗じて得た額

 第二十三条第四項 前項及び前号に定める額に、同条第四項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

20 特例期間においては、第十三条から第十六条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、条例第十七条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当りの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

21 特例期間においては、附則第十四項の規定の適用を受ける職員に対する第十八項第十九項第一号及び第二号並びに前項の規定の適用については、第十八項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から附則第十四項第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第十九項第一号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から附則第十四項第二号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第二号イ中「前項及び前号」とあるのは「第二十一項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号ロ中「前項及び前号」とあるのは「第二十一項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号ハ中「前項及び前号」とあるのは「第二十一項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則第十六項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第二十四項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第三項第六項及び第七項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 職員の定年等に関する条例(昭和五十八年内灘町条例第三号)第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

24 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第二十六項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第二十二項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第二十二項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

26 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第二十四項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第二十四項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第二十二項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

28 附則第二十二項から前項までに定めるもののほか、附則第二十二項の規定による給料月額、附則第二十四項の規定による給料その他附則第二十二項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分


号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

14

 

 

14

 

 

16

 

 

(昭和三九年一月二三日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第四条第五項又は第七項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第四条第五項又は第七項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第五項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第七項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(町長への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

5~19

9~19

12~18

 

(昭和三九年三月一五日条例第一二号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年一二月二三日条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし、同条中第二十一条寒冷地手当に関しては、昭和三十九年八月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

4 昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第四条第五項又は第七項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

(町長への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和四一年一月二七日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和四十年九月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和四十一年一月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第四条第五項又は第七項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

5 第一条の規定による改正前の一般職の職員に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

6 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第十条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

7 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第二十条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは「十一箇月十七日以内」とする。

8 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十九条及び第二十条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第十九条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは、「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第二十条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

(町長への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

行政職給料表

2~8

6~12

9~15

備考

(一) この表「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(二) この表に掲げる「職務の等級及び号給」は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年内灘町条例第2号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による「職務の等級及び号給」を示す。

(昭和四二年一月一七日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給料の内払)

4 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表(一)

1等級 2等級 3等級

(昭和四二年一二月二二日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定(第二十条を除く。)は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の給与条例の規定に基づいて昭和四十二年八月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和四四年一月一四日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条、第二十条及び第二十三条の改正規程は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十条の二の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の給与条例別表第一の規定並びに附則第七項の改正規定は昭和四十三年七月一日から、改正後の給与条例第二十一条の規定は昭和四十三年八月三十一日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 改正後の給与条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第二十一条第二項の規定により算出するものとした場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に千百円を加算した額に、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第二十一条第二項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の給与条例第二十一条第二項の基準額とする。

4 昭和四十三年八月三十一日から町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の給与条例第二十一条第二項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の給与条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の給与条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の給与条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和四十三年五月一日、寒冷地手当にあっては昭和四十三年八月三十一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年内灘町条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四四年三月二〇日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年一月一四日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第十条の規定を除く。)は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届出なければならない。

 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)において、その前日から引続き扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第十条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のなかった者

 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

4 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第九条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあっては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の給与条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第二号又は附則第三項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第十九条及び第二十条の規定の適用については、同条例第十九条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十五年内灘町条例第一号)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第二十条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年内灘町条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年一月一九日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第十八条第一項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、同条例第四条第五項及び第七項の改正規定は昭和四十六年四月一日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十五年五月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年内灘町条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四七年一月一四日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和四七年三月一八日条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が一等級である職員の切替日における職務の等級は、町長の定めるところにより、一等級又は二等級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が旧等級と異なる等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、切替日における職務の等級が一等級となる職員の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第二に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第四条第五項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、一定の期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(実施規定)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

附則別表第一 職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

二等級

三等級

三等級

四等級

四等級

五等級

附則別表第二 切替日において職務の等級が一等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

二号給から六号給まで

二号給

七号給

三号給

八号給

四号給

九号給

五号給

十号給

六号給

十一号給

七号給

十二号給

八号給

十三号給

九号給

十四号給

九号給

十五号給

十号給

十六号給

十号給

十七号給

十一号給

十八号給

十一号給

十九号給

十二号給

二十号給

十二号給

二十一号給

十二号給

(昭和四七年一二月二〇日条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十七年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和四八年一二月四日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十八条第一項の規定は、同年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職員の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第四項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第五項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(住居手当に関する経過措置)

5 切替日からこの条例の施行の日前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第十条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の条例第十条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第十条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第二項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

行政職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

(昭和四九年五月一日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年七月一日条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和四九年一二月二六日条例第三九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十八条第一項並びに第十九条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかった者

 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満十八歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第九条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五〇年一二月二四日条例第三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十条の二の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第十条の二の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第十条の二又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。

(昭和五一年一二月二三日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和五十一年六月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二十条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第二十条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第二十条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五二年一二月二三日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五二年規則第八号で昭和五二年一二月二三日から施行)

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和五十二年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

4 附則第二項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五三年一二月一五日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和五十三年十二月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし、この場合において昭和五十四年三月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から控除して得た額とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 附則第二項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五四年一二月二一日条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条の改正規定及び附則第三項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例(第四条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昇給に関する経過措置)

3 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第八項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第四条第五項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の二号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「二号給上位号給等」という。)である職員及び二号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第四条第八項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第四条第五項の規則の定める年齢を超える職員の同項又は同条第七項ただし書の規定による二号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に改正後の条例第四条第八項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

4 昭和五十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第十条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれを支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五五年一二月二二日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、第二十一条の規定は、同年八月三十日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第二十一条第二項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、規則で定める一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年内灘町条例第二十二号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)別表第一に定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二十一条第二項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第三項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

4 昭和五十五年八月三十日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十一条第二項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第二十一条第二項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十一条第二項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第二項の基準額とする。

5 昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、旧基準額。以下この項において同じ。)が改正後の条例第二十一条第三項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の条例第二十一条第三項及び第四項並びに第二十三条の規定にかかわらず、暫定基準額を超えない範囲内で規則で定める額とする。この場合において、改正後の条例第二十三条第二項又は第三項の規定の適用を受ける職員にあっては、暫定基準額及び最高限度額に同条第二項又は第三項の規定による割合を乗ずるものとする。

6 改正後の条例第二十一条第五項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和五十五年八月三十日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五六年一二月二一日条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五六年規則第一〇号で昭和五六年一二月二四日から施行)

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和五十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

3 昭和五十六年四月一日から規則で定める日までの間における期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十九条及び第二十条の規定の適用については、第十九条第二項及び第二十条第二項中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年内灘町条例第三十三号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用することとした場合に受けるべき」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前三項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和五七年三月二〇日条例第六号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年六月一日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町長への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和五七年一二月一八日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年一二月二四日条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五九年一二月一九日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第一五号で昭和五九年一二月二二日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和六〇年七月一日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二一日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第十二項から附則第十六項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第九条第四項の改正規定は昭和六十一年六月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第一二号で昭和六〇年一二月二五日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年内灘町条例第二十五号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

3 昭和六十年七月一日(以下「第一切替日」という。)における職員の給料の切替えについては、次によるものとする。

(第一切替日における職務の級への切替え)

4 第一切替日の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの第一切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(第一切替日における号給の切替え等)

5 前項の規定により第一切替日における職務の級を定められる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)第一切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、第一切替日の前日においてその者が受けていた号給(次項において「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する第一切替日以後における最初の改正後の条例第四条第五項又は第七項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、第一切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(第一切替日における最高号給を超える給料月額の切替え等)

7 第一切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第一切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替え期間における異動者の職務の級及び号給等)

8 第一切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年内灘町条例第三十六号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第三項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(第一切替日前の異動者の号給等の調整)

9 第一切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の第一切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が第一切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第三項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職員の第二切替日における切替え)

12 昭和六十一年一月一日(以下「第二切替日」という。)の前日においてその者が属している職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第三の旧級欄に掲げられている職員であって、同日におけるその者の職務が、同表の新級欄に定める職務の級に係る改正後の条例第三条第三項の規則で定める職務に該当する者のうち町長の定めるもの(以下「切替え職員」という。)の第二切替日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、次項から附則第十六項までに定めるところによる。

(切替え職員の第二切替日における職務の級の切替え)

13 切替え職員の第二切替日における職務の級は、旧級に対応する附則別表第三の新級欄に定める職務の級とする。

(切替え職員の第二切替日における号給の切替え等)

14 切替え職員(附則第十六項に規定する切替え職員を除く。)の第二切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、第二切替日の前日においてその者が受けている号給(次項において「旧号給」という。)に対応する附則別表第四の新号給欄に定める号給とする。

15 前項の規定により新号給を定められる切替え職員に対する第二切替日以後における最初の昇給規定の適用については、旧号給を受けていた期間(附則第六項又は第七項の規定により通算された期間を含む。町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、第二切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(第二切替日における最高号給を超える給料月額の切替え等)

16 第二切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている切替え職員の第二切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(規則への委任)

17 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

18 職員の旅費に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例)

19 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(実費弁償に関する条例の一部改正)

21 実費弁償に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

22 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年内灘町条例第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一 職務の級への切替表(附則第四項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

6級

附則別表第二 号給の切替表(附則第五項関係)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

6級

1

 

1

1

 

 

2

1

2

2

1

1

3

2

3

3

2

2

4

3

4

4

3

3

5

4

5

5

4

4

6

5

6

6

5

5

7

6

7

7

6

6

8

7

8

8

7

7

9

8

9

9

8

8

10

9

10

10

9

9

11

10

11

11

10

10

12

11

12

12

11

11

13

12

13

13

12

12

14

13

14

14

13

13

15

14

15

15

14

14

16

15

16

16

15

15

17

16

17

17

16

16

18

 

18

18

17

17

19

 

19

19

18

18

20

 

 

20

19

19

21

 

 

21

20

20

22

 

 

22

21

21

23

 

 

23

22

22

24

 

 

24

23

 

25

 

 

 

24

 

26

 

 

 

25

 

附則別表第三 切替え職員の職務の級の切替表(附則第十二項及び第十三項関係)

旧級

新級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

7級

附則別表第四 切替え職員の号給の切替え表(附則第十四項関係)

イ 行政職給料表の3級となる職員

1

1

2

1

3

1

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

7

12

8

13

9

14

9

15

9

16

10

17

10

18

11

19

11

ロ 行政職給料表の4級となる職員

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

8

14

9

15

10

16

10

17

11

18

11

19

12

20

12

21

13

22

13

23

13

24

14

ハ 行政職給料表の5級となる職員

1

1

2

1

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

16

20

17

21

17

22

18

23

19

24

19

25

20

ニ 行政職給料表の7級となる職員

1

1

2

1

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

17

20

18

21

18

22

19

(昭和六一年三月二〇日条例第五号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年六月一四日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例附則の規定は昭和六十一年六月一日から適用する。

(昭和六一年一二月二二日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。ただし、附則第三項から第九項までの規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職員の切替え)

3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属している職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一の旧級欄に掲げられている職員であって、同日におけるその者の職務が、同表の新級欄に定める職務の級に係る条例第三条第三項の規則で定める職務に該当する者のうち町長が定めるもの(以下「切替え職員」という。)の切替日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、次項から附則第九項までに定めるところによる。

(切替え職員の切替日における職務の級の切替え)

4 切替え職員の切替日における職務の級は、旧級に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。

(切替え職員の切替日における号給の切替え)

5 切替え職員の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けている号給(次項において「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

(切替え職員の昇給期間の通算)

6 前項の規定により新号給を定められる切替え職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

8 職員の旅費に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一

職務の級への切替表(附則第4項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

7級

8級

附則別表第二

号給の切替表(附則第5項関係)

1

1

2

1

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

15

19

16

20

16

21

17

22

17

(昭和六二年三月二〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月十二日から施行する。

(昭和六二年一二月二一日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六二年規則第一四号で昭和六二年一二月二一日から施行)

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和六十二年四月一日から、この条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の二の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六三年一二月一六日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第九条第二項第二号及び第四号の改正の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一四号で昭和六三年一二月二六日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)により改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年一二月一五日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第一七号で平成元年一二月一五日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十年内灘町条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二年一二月一四日条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十三条第一項の改正規定並びに附則第五項の規定は平成三年一月一日から施行する。

(平成二年規則第一三号で平成二年一二月二五日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が一級又は二級の一号給であるものの切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

5 改正後の給与条例第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成三年一二月一三日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第九条第四項を削る改正規定、第二十一条第二項の改正規定及び附則第十四項を削る改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

(平成三年規則第六号で平成三年一二月二四日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(ただし、第二条第一項の改正規定及び第十八条の次に一条を加える改正規定を除く。)は、平成三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十年内灘町条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年一二月二二日条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成五年規則第一号で平成五年四月一日から施行)

(平成四年一二月二二日条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。

(平成四年規則第一八号で平成四年一二月二二日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては平成四年四月一日(以下「切替日」という。)において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の条例第十条第一項に規定する任命権者に届け出なければならない。

 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第九条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年内灘町条例第二十九号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第三項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第三項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第三項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第三項」とする。

5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年内灘町条例第二十九号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十条の二の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十条の二の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十条の二の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十条の二の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十条の二の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十年内灘町条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成五年一二月一七日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条及び第十五条の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成五年十二月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし、この場合において平成六年三月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成六年一二月一六日条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成六年十二月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし、この場合において平成七年三月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成七年一二月二一日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成八年一二月二〇日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条の改正規定は平成九年一月一日から、第一条中給与条例第二十一条の改正規定及び附則第四項の規定は同年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(この条例の施行の日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

3 この条例の施行の日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

4 平成八年度の第一条の規定(給与条例第二十一条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)第二十一条第一項に規定する基準日に対応する同項の規定で定める日(以下「平成八年度指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の第一条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第二十一条第一項に規定する基準日(以下この項の表において「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下この項の表において「指定日」という。)以前であるものに限る。)について、新給与条例第二十一条第二項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与条例の規定による平成八年度の旧給与条例第二十一条第一項に規定する基準日(当該基準日の翌日から平成八年度指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第九条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)又は五十八万三千円のいずれか低い額に百分の十七を乗じて得た額と平成八年度指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては三万六千百円(扶養親族のない職員にあっては二万四千円)、その他の職員にあっては一万二千円を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、新給与条例第二十一条第二項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

九万円

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成九年九月一二日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年一二月一八日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

3 この条例の施行の日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第三項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一〇年一二月一八日条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、平成十一年一月一日から、第四条第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第四項から第六項までの規定は同年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(この条例の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

3 この条例の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まずこの条例(附則第一項ただし書の改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給停止に関する経過措置)

4 平成十一年四月一日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において五十五歳(この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第六項において「新給与条例」という。)第四条第八項の規則で定める職員にあっては、同項の規則で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第四条第八項の規定で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

5 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、新給与条例第四条第八項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。

6 前項前段の規則で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の規則で定める職員のうち、新給与条例第四条第八項の規則で定める職員の、五十六歳に達した日から同項の規則で定める年齢に達する日までの間における一般職の職員の給与に関する条例第四条第五項又は第七項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一一年三月一七日条例第五号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月一六条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条第一項の改正規定並びに附則第七項及び第八項の規定 平成十二年一月一日

 第二条の規定 平成十二年四月一日

2 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(この条例の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

3 この条例の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

4 平成十一年十二月に改正前の給与条例第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし、この場合において平成十二年三月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該差額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成四年内灘町条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十年内灘町条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年一二月一八日条例第四九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成十二年十二月にこの条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(以下「十二月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし、平成十二年十二月に改正前の給与条例第二十条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第二十条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(以下「十二月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算して得た額とし、平成十三年三月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えないで範囲内で十二月期末手当差額と十二月勤勉手当差額の合計額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一三年三月二三日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年一二月一四日条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成十三年十二月にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第十九条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第十九条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときには、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に加算して得た額とし、この場合において平成十四年三月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該差額を同条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から控除して得た額とする。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一四年三月一五日条例第二号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一八日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項、第五項、第六項並びに第七項中第十五条の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成十五年三月に支給される期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十九条第二項から第五項まで並びに第二十三条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号の額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の給与条例第十九条第一項後段又は第二十三条第六項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して一般職の職員の給与の支給に関する規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(期末手当に関する経過措置)

3 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の給与条例第十九条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 職員の育児休業等に関する条例(平成四年内灘町条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十年内灘町条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年内灘町条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年一一月二六日条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成十五年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十九条第二項から第五項まで並びに第二十三条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一六年一〇月二八日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 改正前の条例 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

 改正後の条例 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(規則で定める職員を除く。)をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第二十一条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第二十一条第二項の規定(以下「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除した額をいう。

3 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十年三月までのものに限る。)における経過措置対象職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に定める基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

八、〇〇〇円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一四、〇〇〇円

5 前二項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である職員(以下「支給対象職員」という。)のうち、改正後の条例第二十三条第二項又は第三項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第二項又は第三項の規定による割合を乗じて得た額とする。

6 支給対象職員が次に定める場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前三項の規定にかかわらず、附則第三項又は第四項の規定による額を超えない範囲内で、町長が定めた額とする。

 基準日において前項に定める職員に該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項に定める職員に該当する支給対象職員となった場合

 基準日において前項に定める職員に該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項に定める職員に該当しない支給対象職員となった場合

 前二号に定める場合に準ずる場合として町長が定める場合

7 職員以外の地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して支給対象職員との均衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、町長の定めるところにより、附則第三項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

8 寒冷地手当は、改正後の条例第二条に規定する給料には含まないものとする。

(規則への委任)

9 附則第二項から第八項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

10 常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

11 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十年内灘町条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年一一月二九日条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第十九条第二項から第五項まで並びに第二十三条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八年三月一五日条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第二条 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第三条 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号。以下「給与条例」という。)別表の行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第四条 切替日の前日において給与条例別表の行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第五条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第六条 附則第二条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職員の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第七条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年内灘町条例第二十七号。以下この項において「平成二十一年改正条例」という。)の施行日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第十四項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。

 平成二十一年改正条例附則第二条第一項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

第八条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第七条の規定の適用については、同条中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年内灘町条例第八号)附則第七条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第九条 平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条第六項

四号給

三号給

第四条第七項

四号給

三号給

二号給

一号給

(地域手当の特例)

第十条 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間、改正後の給与条例第十条の三第二項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは、「百分の二」とする。

(規則への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第十二条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(内灘町職員等旅費条例の一部改正)

第十四条 内灘町職員等旅費条例(昭和六十二年内灘町条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第十六条 職員の育児休業等に関する条例(平成四年内灘町条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

第十七条 内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第十九条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十年内灘町条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一 職務の級の切替表(附則第二条関係)

旧級

新級

一級

一級

二級

三級

二級

四級

三級

五級

六級

四級

七級

五級

八級

六級

附則別表第二(附則第三条関係)

旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成一九年三月二七日条例第一〇号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月二六日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年内灘町条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年五月二九日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年九月二四日条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第二条 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年内灘町条例第一号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条第一項から第三項まで又は第六項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成二十年内灘町条例第一号)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第四条 職員の育児休業等に関する条例(平成四年内灘町条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年三月二六日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日条例第一九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第二条 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年内灘町条例第一号。附則第四条において「育児休業条例という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第六項若しくは附則第十四項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成二十年内灘町条例第一号)第四条第一項又は公益的法人等への内灘町職員の派遣等に関する条例(平成十八年内灘町条例第三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第十四項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年内灘町条例第八号)附則第七条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

2 平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)

第三条 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第十四項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年内灘町条例第十九号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成二十三年四月一日における号給の調整)

第四条 平成二十二年一月一日において一般職の職員の給与に関する条例第四条第五項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十三条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号)第二条第二項の規定により定められた一週間当たりの勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、育児休業法第十七条の規定による勤務をしている職員について準用する。

4 育児休業法第十八条第一項に規定する短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号)第二条第四項の規定により定められた一週間当たりの勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(委任)

第五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児休業条例の一部改正)

第六条 育児休業条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第七条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年一一月三〇日条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第二条 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年内灘町条例第一号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで若しくは第六項若しくは附則第十四項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成二十年内灘町条例第一号)第四条第一項又は公益的法人等への内灘町職員の派遣等に関する条例(平成十八年内灘町条例第三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十四条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年内灘町条例第八号。附則第四条第一項において「平成十八年改正条例」という。)附則第七条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

2 平成二十三年四月一日から同年十二月一日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(平成二十四年四月一日における号給の調整)

第三条 平成二十四年四月一日において四十二歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給(同日において三十六歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、二号給)上位の号給とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、育児休業法第十七条の規定による勤務をしている職員について準用する。

4 育児休業法第十八条第一項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号)第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成二十五年四月一日における号給の調整)

第四条 平成二十五年四月一日において平成十八年改正条例附則第七条の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあり、及び同条第四項中「第一項の」とあるのは、「次条第一項の」と読み替えるものとする。

(平成二十六年四月一日における号給の調整)

第五条 平成二十六年四月一日において四十五歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、平成二十四年四月一日の昇給その他の号給の決定状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給(当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、二号給)上位の号給とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、育児休業法第十七条の規定による勤務をしている職員について準用する。

4 育児休業法第十八条第一項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号)第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二五年三月二七日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第十七条の規定は、この条例の施行日以後の時間外勤務について適用し、施行日前の時間外勤務については、なお従前の例による。

(平成二五年六月二八日条例第二五号)

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二五年一二月二六日条例第三三号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年三月二六日条例第三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一日条例第二一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条から第六条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十条第二項及び附則第十七項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第三条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第二条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第三条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第四条 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第五条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が六級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

第六条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第十九条第五項(給与条例第二十条第四項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成四年内灘町条例第一号。次項及び次条において「育児休業条例」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第十九条第五項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年内灘町条例第二十一号)附則第五条の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年三月二八日条例第一〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二八年一二月二日条例第二九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

第三条 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第二条改正後給与条例」という。)第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

2 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第九条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」とする。

3 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第九条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」とする。

(規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二九年一二月二六日条例第三四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成三〇年一二月二五日条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年一二月一三日条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、令和二年四月一日から、第三条の規定は、令和元年十二月十四日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第三条 第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第十条の二の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第十条の二の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。

 改正後の給与条例第十条の二第一項に該当しないこととなる職員

 旧手当額から改正後の給与条例第十条の二第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第五条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年一二月二〇日条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一一月三〇日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月三〇日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二二日条例第一四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和四年一二月二二日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第四条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第二項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第九条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第十一条第二項及び第十四条第五項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十九条第三項の規定を適用する。

6 新給与条例第二十条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 一般職の職員の給与に関する条例第四条第四項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第九条から第十条の二まで並びに新給与条例第四条第三項、第五項及び第七項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第二十二項から第二十八項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和五年一二月一九日条例第二二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和六年三月一三日条例第四号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年五月二九日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。

(令和六年一二月二四日条例第二七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800

63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100

64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400

65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600

66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900

67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200

68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500

69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700

70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000

71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300

72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500

73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700

74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000

75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300

76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500

77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700

78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000

79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300

80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500

81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700

82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000

83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300

84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500

85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700

86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500


87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800


88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000


89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200


90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500


91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800


92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000


93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200


94


299,400

347,400




95


299,700

347,800




96


300,100

348,200




97


300,300

348,400




98


300,600

348,800




99


301,000

349,200




100


301,400

349,500




101


301,600

349,800




102


301,900

350,200




103


302,200

350,600




104


302,500

351,000




105


302,700

351,500




106


303,000

351,900




107


303,300

352,300




108


303,600

352,700




109


303,800

353,200




110


304,200

353,600




111


304,600

353,900




112


304,900

354,200




113


305,100

354,700




114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

職務

1級

1 主事、保育士、保健師、栄養士、社会福祉士、管理栄養士及び学芸員の職務

2 消防副士長及び消防士の職務

2級

1 困難な業務を行う主事、保育士、保健師、栄養士、社会福祉士、管理栄養士及び学芸員の職務

2 消防士長の職務

3級

1 総括主査、主任保育士、主任保健師、主任栄養士、主任社会福祉士、主任管理栄養士及び主任学芸員の職務

2 主査の職務

3 特に高度の知識又は経験を有する保育士、保健師、栄養士、社会福祉士、管理栄養士及び学芸員の職務

4級

1 副参事の職務

2 保育所長の職務

3 課長補佐、館長、所長及び副所長の職務

4 議会事務局次長の職務

5 監査委員事務局長の職務

6 消防本部の課長、担当課長及び消防署の署長補佐の職務

5級

1 会計管理者の職務

2 課長の職務

3 参事の職務

4 消防次長及び消防署長の職務

5 担当課長の職務

6級

1 部長の職務

2 議会事務局長の職務

3 消防長の職務

4 担当部長の職務

別表第3(第21条関係)

町の区域に滞在する期間

施設の利用区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

一般職の職員の給与に関する条例

昭和38年3月21日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年3月21日 条例第2号
昭和39年1月23日 条例第4号
昭和39年3月15日 条例第12号
昭和39年12月23日 条例第33号
昭和41年1月27日 条例第1号
昭和42年1月17日 条例第1号
昭和42年12月22日 条例第28号
昭和44年1月14日 条例第1号
昭和44年3月20日 条例第9号
昭和45年1月14日 条例第1号
昭和46年1月19日 条例第1号
昭和47年1月14日 条例第1号
昭和47年3月18日 条例第17号
昭和47年12月20日 条例第26号
昭和48年12月4日 条例第28号
昭和49年5月1日 条例第24号
昭和49年7月1日 条例第33号
昭和49年12月26日 条例第39号
昭和50年12月24日 条例第35号
昭和51年12月23日 条例第28号
昭和52年12月23日 条例第28号
昭和53年12月15日 条例第22号
昭和54年12月21日 条例第36号
昭和55年12月22日 条例第25号
昭和56年12月21日 条例第33号
昭和57年3月20日 条例第6号
昭和57年6月1日 条例第23号
昭和57年12月18日 条例第36号
昭和58年12月24日 条例第18号
昭和59年12月19日 条例第25号
昭和60年7月1日 条例第14号
昭和60年12月21日 条例第22号
昭和61年3月20日 条例第5号
昭和61年6月14日 条例第19号
昭和61年12月22日 条例第23号
昭和62年3月20日 条例第1号
昭和62年12月21日 条例第20号
昭和63年12月16日 条例第20号
平成元年12月15日 条例第21号
平成2年12月24日 条例第26号
平成3年12月13日 条例第28号
平成4年12月22日 条例第25号
平成4年12月22日 条例第29号
平成5年12月17日 条例第21号
平成6年12月16日 条例第17号
平成7年12月21日 条例第21号
平成8年12月20日 条例第19号
平成9年9月12日 条例第17号
平成9年12月18日 条例第22号
平成10年12月18日 条例第29号
平成11年3月17日 条例第5号
平成11年12月16日 条例第27号
平成12年12月18日 条例第49号
平成13年3月23日 条例第1号
平成13年12月14日 条例第15号
平成14年3月15日 条例第2号
平成14年12月18日 条例第30号
平成15年11月26日 条例第28号
平成16年10月28日 条例第23号
平成17年11月29日 条例第27号
平成18年3月15日 条例第8号
平成19年3月27日 条例第10号
平成19年12月26日 条例第38号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年9月24日 条例第25号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年3月26日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第19号
平成23年11月30日 条例第16号
平成25年3月27日 条例第5号
平成25年6月28日 条例第25号
平成25年12月26日 条例第33号
平成26年3月26日 条例第3号
平成26年12月1日 条例第21号
平成28年3月28日 条例第10号
平成28年12月2日 条例第29号
平成29年12月26日 条例第34号
平成30年12月25日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第15号
令和元年12月20日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第28号
令和3年11月30日 条例第26号
令和4年12月22日 条例第14号
令和4年12月22日 条例第17号
令和5年12月19日 条例第22号
令和6年3月13日 条例第4号
令和6年5月29日 条例第16号
令和6年12月24日 条例第27号