○特定号給職員の給料の切換えに関する規則
平成二年十二月二十五日
規則第十二号
一 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間(以下「経過期間」という。))が六月以上九月未満である職員 三月
二 経過期間が九月以上十二月未満である職員 六月
三 経過期間が十二月以上である職員 九月
一 経過期間が六月以上九月未満である職員 三月
二 経過期間が九月以上十二月未満である職員 六月
三 経過期間が十二月以上である職員 九月
一 経過期間が九月以上十二月未満である職員 三月
二 経過期間が十二月以上である職員 六月
一 旧号給が別表の号給欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が六月未満であるもの 九月
二 旧号給が別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が六月未満であるもの 六月
三 旧号給が別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が六月以上九月未満であるもの 九月
5 旧号給が別表の号給欄のニ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が三月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に三月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(雑則)
第三条 前二条に定めるもののほか、平成二年改正給与条例附則第三項に規定する職員の給料の切り替え等に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
給料表 | 職務の級 | 号給 | |||
イ | ロ | ハ | ニ | ||
行政職給料表 | 一級 | 二から七まで |
| 九 | 十 |
二級 |
| 二 | 三 | 四 | |