○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和五十七年三月二十日

条例第一号

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 用地交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当

 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

 行旅死亡人等の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当

 消防救急業務等に従事する職員の特殊勤務手当

 緊急消防援助隊として出動する消防職員の特殊勤務手当

(用地交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第三条 用地交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、公共用地の取得等のために行う交渉業務で、町長が困難であると認めるものに従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき三百円とする。

(感染症防疫作業に従事した職員の特殊勤務手当)

第四条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症が発生し又は発生するおそれのある場合において、感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事した職員又は感染症の病原体の防疫作業に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき三百円とする。

(行旅死亡人等の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当)

第五条 行旅死亡人等の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当は、行旅死亡人の取扱いに従事した職員又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用を受けている者が死亡した場合において、遺留金品の整理及び納骨に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した件数一件につき三千円とする。

(消防救急業務等に従事する職員の特殊勤務手当)

第六条 消防救急業務等に従事する職員の特殊勤務手当は、消防本部又は消防署に勤務する職員であって、次に掲げるものに支給する。

 火災現場に出動し、消火作業に従事した職員

 救急現場に出動し、救急業務に従事した職員

 救助現場に出動し、救助活動に従事した職員

 その他災害現場に出動し、災害活動に従事した職員

2 前項に規定する手当の額は、それぞれ出動一回につき三百円とする。ただし、救急救命士の資格を有する者が救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項に規定する救急救命処置を行った場合は、五百円とする。

(緊急消防援助隊として出動する消防職員の特殊勤務手当)

第七条 緊急消防援助隊として出動する消防職員の特殊勤務手当は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した場合に、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四十五条第一項に規定する緊急消防援助隊として災害が発生した市町村に出動し、同法第四十四条第一項に規定する消防の応援等に従事した場合に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき千八十円とする。ただし、当該活動が著しく危険であると町長が認める場合は、当該額にその百分の百に相当する額を超えない範囲内の額を加算することができる。

3 第一項の手当を支給する場合は、前条に規定する消防救急業務等に従事する職員の特殊勤務手当は支給しない。

(特殊勤務手当の支給)

第八条 一般職の職員の給与に関する条例第八条第一項の規定により、管理職手当を支給する職員には、この条例による手当を支給しない。

2 特殊勤務手当は、翌月の給料の支給日に支給する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月二〇日条例第六号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月二〇日条例第二号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年三月二〇日条例第六号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年三月一九日条例第三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年九月一一日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成七年三月一七日条例第五号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一五日条例第三号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行し、この条例による改正後の第二条第一項第十三号及び第十五条の見出し及び同条第一項の規定は、平成十四年三月一日から適用する。

(平成一八年三月一五日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により支給すべき特殊勤務手当は、なお従前の例による。

(令和元年一二月二〇日条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年六月二四日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(令和三年三月二二日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年六月二五日条例第一五号)

この条例は、令和三年七月一日から施行する。

(令和五年六月一九日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和七年九月一七日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和57年3月20日 条例第1号

(令和7年9月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和57年3月20日 条例第1号
昭和61年3月20日 条例第6号
昭和62年3月20日 条例第2号
平成元年3月20日 条例第6号
平成4年3月19日 条例第3号
平成4年9月11日 条例第19号
平成7年3月17日 条例第5号
平成14年3月15日 条例第3号
平成18年3月15日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第13号
令和2年6月24日 条例第15号
令和3年3月22日 条例第1号
令和3年6月25日 条例第15号
令和5年6月19日 条例第15号
令和7年9月17日 条例第27号