○内灘町職員等旅費条例

昭和六十二年三月二十日

条例第三号

職員の旅費に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第十三号)の全部を改正する。

(目的及び適用範囲)

第一条 この条例は、公務のため旅行する本町職員等に対し支給する旅費に関し必要な基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 本町職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

3 この条例において職員とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条に規定する特別職、一般職及び法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員をいう。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 旅行命令権者 法第六条に規定する任命権者又はその委任を受けた者をいう。

 出張 職員が公務のため一時その勤務庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第二項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、本町と旅行役務提供契約(旅行業者等が本町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、本町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第八項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において、職務の級を指定されている場合の級は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)第三条の規定による給料表に定める職務の級をいう。

(旅費の支給)

第三条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第一号の規定に該当する場合において法第二十八条第四項又は第二十九条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第一項第二項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合、その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。

6 第一項第二項第四項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第二項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び第五条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第一項第二項及び第四項から前項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第一項第二項及び第四項から第六項までに規定する場合において、本町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第四条 旅行命令権者は、公務遂行上必要と認めた場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合には、次の各号に掲げる旅行につき、当該各号に掲げる区分により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発することができる。

 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第二項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

(旅費の計算)

第七条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する旅費の種目及び第十条から第十六条までに規定する旅費の内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求)

第八条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下この条において「支出職員等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出職員等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第一項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項並びに前二項に規定する期間は、規則で定める。

(証人等の旅費)

第九条 第三条第四項又は第五項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、旅行命令権者が町長に協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第十条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第十三条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第六号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 急行料金

 寝台料金

 座席指定料金

 特別車両料金(町長、副町長及び教育長その他常勤の特別職(以下「町長等」という。)に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(町長等が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。ただし、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により職員(町長等を除く。)が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第十一条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第十三条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 寝台料金

 座席指定料金

 特別船室料金(町長等に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(町長等が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。ただし、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により職員(町長等を除く。)が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第十二条 航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 座席指定料金

 前二号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

 町長等が移動するとき 最上級の運賃の額

 外国旅行の場合であって、職務の級が七級又は六級の者が長時間にわたる移動として規則で定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

 外国旅行の場合であって、運賃の等級が三以上に区分された航空機により町長等が移動するとき又は職務の級が七級又は六級の者が特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

 外国旅行の場合であって、職務の級が五級以下の者が著しく長時間にわたる移動として規則で定めるものをするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

(その他の交通費)

第十三条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

 前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

 前三号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第十四条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第十五条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第十条から第十三条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第十六条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める一夜当たりの定額とする。

(退職者等の旅費)

第十七条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から一月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張の例に準じて規則で定めるものとする。

2 町長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第十八条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じて規則で定めるものとする。

(旅費の調整)

第十九条 旅行命令権者は、当該旅行における特別の事情により、又は、当該旅行の性質上、通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は、その必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、この条例の規定による旅費により、旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第二十条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十八条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第二十一条 町長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、町長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(国家公務員等の旅費法の準用)

第二十二条 この条例に定める旅費の支給につき、この条例に規定のない事項については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の例による。

(規則への委任)

第二十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

3 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和四十年内灘町条例第二号)第五条第二項及び実費弁償に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第十七号)第二条中、「職員の旅費に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第十三号)」を「内灘町職員等旅費条例(昭和六十二年内灘町条例第三号)」に改める。

(平成三年三月一九日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成一八年三月一五日条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(内灘町職員等旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 前条の規定による改正後の内灘町職員等旅費条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年三月一五日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和四十年内灘町条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前に改正前の内灘町職員等旅費条例の規定により支給すべき日当は、なお従前の例による。

(平成一八年三月三〇日条例第一九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二七日条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二〇日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第六条の規定による改正後の内灘町職員等旅費条例第十六条、第十六条の二及び別表の規定(「第十五条及び第十六条」を「第十四条及び第十五条」に改める部分を除く。)は適用せず、改正前の内灘町職員等旅費条例第十六条、第十六条の二及び別表の規定(「第十五条及び第十六条」を「第十四条及び第十五条」に改める部分を除く。)は、なおその効力を有する。

(平成三一年三月二七日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和四十年内灘町条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年一二月二〇日条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和七年三月二六日条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の内灘町職員等旅費条例(以下この条において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新条例第二条第一号に規定する旅行命令権者が新条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の内灘町職員等旅費条例(以下この項及び第三項において「旧条例」という。)第二条第一項に規定する旅行命令権者が旧条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第二条第一項に規定する旅行命令権者が旧条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第二条第一号に規定する旅行命令権者が新条例第四条第二項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新条例第三条第二項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

3 新条例第三条第六項及び第七項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

4 新条例第二十一条の規定は、新条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第三条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和四十年内灘町条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和八年三月一七日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

内灘町職員等旅費条例

昭和62年3月20日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第3号
平成3年3月19日 条例第3号
平成18年3月15日 条例第8号
平成18年3月15日 条例第10号
平成18年3月30日 条例第19号
平成19年3月27日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第13号
令和7年3月26日 条例第12号
令和8年3月17日 条例第4号