○内灘町職員等旅費条例

昭和六十二年三月二十日

条例第三号

職員の旅費に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第十三号)の全部を改正する。

(目的及び適用範囲)

第一条 この条例は、公務のため旅行する本町職員等に対し支給する旅費に関し必要な基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 本町職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

3 この条例において職員とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条に規定する特別職、一般職及び法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員をいう。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 旅行命令権者 法第六条に規定する任命権者又はその委任を受けた者をいう。

 出張 職員が公務のため一時その勤務庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として、職員の収入によって生計を維持している者をいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において、職務の級を指定されている場合の級は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号)第三条の規定による給料表に定める職務の級をいう。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する区域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から八キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第三条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第一号の規定に該当する場合において法第二十八条第四項又は第二十九条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第一項第二項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合、その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。

6 第一項第二項第四項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第二項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第一項第二項及び第四項から前項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第四条 旅行命令権者は、公務遂行上必要と認めた場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合には、次の各号に掲げる旅行につき、当該各号に掲げる区分により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発することができる。

 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第二項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び日額旅費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

9 日額旅費は、前各項の規定を適用して旅費を支給することが適当でないと認められる旅行に対して支給する。

(旅費の計算)

第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第八条 旅費計算上の旅行日数は、第三項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては四百キロメートル、水路旅行にあっては二百キロメートル、陸路旅行にあっては五十キロメートルについて、一日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。

3 第三条第二項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第一項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第九条 旅行者が同一地域(第二条第三項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合には、その超える日数について定額の一割、滞在日数六十日を超える場合には、その超える日数について定額の二割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

3 第一項の規定にかかわらず、旅行者が同一地域内に長期の講習又は研修等により滞在する場合には、第一項の規定により定額から減じた額の範囲内において町長が定める。

第十条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第十一条 一日の旅行において日当及び宿泊料について、定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当及び宿泊料を支給する。

第十二条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びその後の分に区分して計算する。

(旅費の請求)

第十三条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出職員等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出職員等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第一項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに前二項に規定する期間は、規則で定める。

(証人等の旅費)

第十四条 第三条第四項又は第五項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、旅行命令権者が町長に協議して定める旅費とする。

(路程の計算)

第十五条 路程の計算に使用する資料については、規則で定める。

(鉄道賃)

第十六条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長、副町長及び教育長その他常勤の特別職(以下「町長等」という。)の職務にあるものについては、一等の運賃。ただし、県内及び片道百キロメートル未満の場合は、二等の運賃

 その他の者については、二等の運賃

 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前二号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第一号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

 町長等の職務にある者が、第二号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号の規定による運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金。ただし、片道百キロメートル未満の場合は、特別車両料金は支給しない。

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号又は第二号に規定する運賃、第三号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第三号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道百キロメートル以上のもの

 普通急行列車又は準急行列車を運行する路線による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第五号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第十六条の二 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等の職務にあるものについては、上級の運賃

 行政職六級以下四級以上の職務にあるものについては、中級の運賃

 行政職三級以下の職務にあるものについては、下級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 前号イ及びに規定する者については、上級の運賃

 その他の者については、下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

 町長等及び行政職四級以上の職務にある者が、第三号の規定に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第一号第二号又は第五号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第十七条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第十八条 車賃の額は、一キロメートルにつき三十七円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で、旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第十二条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第十九条 日当の額は、別表の定額による。

2 出発地から目的地までの路程が百キロメートル(目的地が二以上ある場合には、一日の路程又は全路程が二百キロメートル)未満の県外旅行の場合における日当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の定額の二分の一に相当する額による。

3 県内旅行については、日当は、支給しない。

(宿泊料)

第二十条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第二十一条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほか別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(日額旅費)

第二十二条 日額旅費を支給する出張は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上、日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

 長期間の研修、講習、その他これらに類する目的のための旅行

 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第二十三条 在勤地内における旅行については、旅費を支給しない。ただし、交通機関を利用する必要があると認められる場合に限り車賃の実費を支給する。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第二十四条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める額の旅費を支給する。

 県内旅行において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃、船賃又は車賃の実費

 県外旅行において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(退職者等の旅費)

第二十五条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から一月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第二十六条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第四号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第二十七条 旅行命令権者は、当該旅行における特別の事情により、又は、当該旅行の性質上、通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又は、その必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、この条例の規定による旅費により、旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第二十八条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十八条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(国家公務員の旅費法の準用)

第二十九条 外国旅行に係る旅費その他この条例に定める旅費の支給につき、この条例に規定のない事項については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の例による。ただし、支度料の規定は、適用しない。

(実施規定)

第三十条 この条例の実施のための手続その他その執行について、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

3 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和四十年内灘町条例第二号)第五条第二項及び実費弁償に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第十七号)第二条中、「職員の旅費に関する条例(昭和三十五年内灘町条例第十三号)」を「内灘町職員等旅費条例(昭和六十二年内灘町条例第三号)」に改める。

(平成三年三月一九日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成一八年三月一五日条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(内灘町職員等旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 前条の規定による改正後の内灘町職員等旅費条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年三月一五日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和四十年内灘町条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前に改正前の内灘町職員等旅費条例の規定により支給すべき日当は、なお従前の例による。

(平成一八年三月三〇日条例第一九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二七日条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二〇日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第六条の規定による改正後の内灘町職員等旅費条例第十六条、第十六条の二及び別表の規定(「第十五条及び第十六条」を「第十四条及び第十五条」に改める部分を除く。)は適用せず、改正前の内灘町職員等旅費条例第十六条、第十六条の二及び別表の規定(「第十五条及び第十六条」を「第十四条及び第十五条」に改める部分を除く。)は、なおその効力を有する。

(平成三一年三月二七日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和四十年内灘町条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年一二月二〇日条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第十九条~第二十一条関係)

内国旅行の旅費

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

甲地方

乙地方

町長等

三、〇〇〇円

一四、八〇〇円

一三、三〇〇円

三、〇〇〇円

四級以上の職務にある者

二、六〇〇円

一三、一〇〇円

一一、八〇〇円

二、六〇〇円

その他の者

二、二〇〇円

一〇、九〇〇円

九、八〇〇円

二、二〇〇円

備考 宿泊料の欄中「甲地方」とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十四条及び第十五条に規定する地域をいい、「乙地方」とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

内灘町職員等旅費条例

昭和62年3月20日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第3号
平成3年3月19日 条例第3号
平成18年3月15日 条例第8号
平成18年3月15日 条例第10号
平成18年3月30日 条例第19号
平成19年3月27日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第13号