○内灘町職員等旅費条例施行規則
昭和六十二年四月一日
規則第十一号
職員の旅費に関する規則(昭和三十五年内灘町規則第一号)の全部を次のように改正する。
(旅行取消等の場合における旅費)
第一条 内灘町職員等旅費条例(昭和六十二年内灘町条例第三号。以下「条例」という。)第三条第六項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館、その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令簿)
第三条 旅行命令等及びその変更又は取消の発令は、旅行命令簿によって行うものとする。旅行命令簿の様式は、別表第一の第一号様式による。
2 旅行命令簿の取扱については、この規則に定めあるものを除く外、旅行命令権者が定めるものとする。
一 鉄道 西日本旅客鉄道株式会社の調に係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
二 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
三 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
2 前項の資料により路程を計算しがたい場合には、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明を資料とする。
(陸路の路程計算の起点)
第五条 陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
2 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
3 前二項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の請求手続)
第八条 条例第十三条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行を完了した日の翌日から起算して二週間とする。
2 条例第十三条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知のあった日の翌日から起算して二週間とする。
附則
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成一四年一二月一八日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日規則第一八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月二七日規則第一〇号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二四年一〇月一日規則第一四号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
別表第三
第七条第二項に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | |
一 条例第十七条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
二 条例第十八条第一項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
三 条例第二十三条ただし書に規定する船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
四 条例第十九条第二項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
五 条例第二十条に規定する食卓料 | その支払を証明するに足る書類 |
六 条例第二十四条に規定する退職者等の旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
七 条例第二十五条に規定する遺族の旅費 | 職員の死亡、死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
八 条例第三条第七項に規定する喪失旅費 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
九 条例第十六条の二第一項第四号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明するに足る書類及びその支払を証明するに足る書類 |