○内灘町財政調整基金条例
昭和五十四年九月二十八日
条例第二十六号
(設置)
第一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)の規定に基づき長期にわたる財政の健全な運営に資するため、内灘町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 毎年度基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
一 前年度の一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合は、当該剰余金の二分の一に相当する額
二 法第四条の三第一項の規定により積立てなければならない額
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、法第四条の四の規定に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 内灘町財政調整積立金設置並びに管理条例(昭和二十六年条例第十三号)は廃止する。