○内灘町災害等対策基金条例
平成九年十二月十八日
条例第十八号
(設置)
第一条 町の地域並びに町民の生命、身体及び財産を災害又は大規模な事故から守り、又は復旧するために必要な経費の財源に充てるため、内灘町災害等対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。
(運用)
第三条 町長は、基金の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第七条 基金は、第一条の趣旨に沿った経費に充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年九月一八日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年六月二一日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。