○内灘町児童生徒国際交流教育基金条例

平成五年三月十九日

条例第四号

(趣旨)

第一条 児童生徒の国際感覚の育成と国際交流を推進するため、内灘町児童生徒国際交流教育基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金は、予算の定めるところにより、次の各号に掲げる収入を積み立てるものとする。

 前条の目的のための寄附金

 一般町費その他の収入

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第一条の趣旨に沿った事業費に充当するもののほか、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、第一条の趣旨に沿った事業費に充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年九月一八日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町児童生徒国際交流教育基金条例

平成5年3月19日 条例第4号

(平成10年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年3月19日 条例第4号
平成10年9月18日 条例第22号