○海と砂丘文学顕彰事業基金条例
平成十年九月十八日
条例第二十一号
(趣旨)
第一条 広く日本海と砂丘に関する文学を顕彰し、砂丘文学及び郷土文化の振興に資するため、海と砂丘文学顕彰事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金は、予算の定めるところにより、次の各号に掲げる収入を積み立てるものとする。
一 前条の目的のための寄附金
二 一般町費その他の収入
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第一条の趣旨に沿った事業費に充当するもののほか、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第一条の趣旨に沿った事業費に充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。