○内灘町公用、公共用施設整備基金条例

昭和四十四年三月二十日

条例第六号

(設置)

第一条 公用、公共用施設の設置及び整備の財源に充てるため、内灘町公用、公共用施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金は、予算に定めるところにより、次の各号に掲げる収入を積み立てるものとする。

 町有財産の売り払いにより生ずる収入

 基金として指定された寄附金

 一般町費その他の収入

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第六条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年四月一日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年九月一八日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町公用、公共用施設整備基金条例

昭和44年3月20日 条例第6号

(平成10年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和44年3月20日 条例第6号
昭和63年4月1日 条例第12号
平成10年9月18日 条例第22号