○内灘町霊園基金条例
昭和六十一年三月二十日
条例第八号
(設置)
第一条 霊園事業の健全な運営に資するため、内灘町霊園基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 毎年度基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第五条 基金は、第一条の趣旨に沿った事業費に充当する場合に限り処分することができる。
(委任)
第六条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年九月一八日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月二四日条例第六号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。