○内灘町国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和五十二年九月二十二日
条例第二十二号
(設置)
第一条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、内灘町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 毎年度基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。
2 前項に定めるもののほか、前年度の国民健康保険事業勘定特別会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合は、当該剰余金の二分の一に相当する額を当該剰余金を生じた年度の翌年度において積み立てるものとする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第五条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十五の七第一項に規定する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に不足を生じ、その財源に充てるとき。
二 内灘町国民健康保険条例(昭和四十一年内灘町条例第二十六号)第八条に規定する保健事業に要する費用に不足を生じ、その財源に充てるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、本町の国民健康保険事業の健全な運営のため特に必要があると町長が認めたとき。
(委任)
第六条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年九月二八日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年九月一八日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年三月一三日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。