○内灘町介護給付費準備基金条例
平成十二年三月十七日
条例第二号
(設置の目的)
第一条 介護保険財政の調整を図り、事業の健全化に資するため、内灘町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
一 介護保険に係る保険給付費の不足額に充てるとき。
二 地域支援事業に要する費用の不足額に充てるとき。
三 保健福祉事業に要する費用の不足額に充てるとき。
四 その他介護保険事業に要する費用の不足額に充てるとき。
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一九日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月一七日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。