○内灘町公共事業用地取得に伴う代替地登録制度実施要綱

平成六年八月三十一日

告示第十五号

(目的)

第一条 この要綱は、本町の公共事業の施行に伴う事業用地(以下「公共事業用地」という。)の所有者(以下「被買収者」という。)の代替地要望に速やかにこたえるため、代替地の登録手続きを定め、公共事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(情報公開の制限)

第二条 この要綱の施行により得た情報(第四条の申請及び第五条の登録の内容等)は、被買収者で代替地を希望する者以外に提供してはならない。

(代替地の要件)

第三条 代替地として登録申請できる土地は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

 公道に接し、土地の境界が明確であり、かつ所有権等の権利の帰属について、紛争のないこと。

 所有権以外の権利が設定されていない土地又は設定されていても代替地の売買契約時までに消滅が確実であること。

 代替地登録申請者と代替地の登記名義人が同一である土地又は代替地の売買契約時までに同一人とすることが確実であること。

(代替地の登録申請)

第四条 自己の所有する土地を代替地として登録を希望する者(以下「提供者」という。)は、代替地登録申請書(第一号様式)により、町長に申請するものとする。

(代替地の登録通知)

第五条 町長は、前条の申請があったときは、第三条の要件を満たしているかを調査し、適当と認めたときは、代替地登録・閲覧カード(第二号様式)に登録し、代替地登録通知書(第三号様式)により申請者に通知するものとする。

(登録土地の情報活用)

第六条 町長は、登録した土地(以下「登録土地」という。)の現況を定期的に調査し、被買収者で代替地を希望する者(以下「希望者」という。)に対し、代替地登録・閲覧カードの活用を図るものとする。

(登録土地の調整)

第七条 被買収者が登録土地を取得しようとするときは、登録土地取得申出書(第四号様式)により、町長に申し出するものとする。

2 町長は、前項の申し出があったときは、その内容を調査し、希望者と提供者(所有権を有する者が複数の場合は代表者。)との調整を行い、当該登録土地の売買に係る事務処理を円滑に行うものとする。

(登録の取消し又は変更)

第八条 提供者は、当該登録土地の登録を取り消し、又は内容を変更するときは、速やかに登録取消し・変更届(第五号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届け出があったときは、当該登録を取り消し、又は変更するものとする。

(雑則)

第九条 この要綱に定めるもののほか、代替地の登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成六年十月一日から施行する。

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内灘町公共事業用地取得に伴う代替地登録制度実施要綱

平成6年8月31日 告示第15号

(平成6年8月31日施行)