○内灘町公共下水道事業整備基金条例

昭和五十八年十二月二十四日

条例第十九号

(目的及び設置)

第一条 公共下水道事業の整備により、町民の健康と快適な生活環境を確保するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、公共下水道事業整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の処分)

第四条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分するものとする。

 公共下水道事業の工事施工経費の財源に充てるとき。

 公共下水道事業の工事施工に伴い第三者に損害を与えたとき、その損害を賠償する経費の財源に充てるとき。

 公共下水道事業に要した起債の償還金の一部又は全部の財源に充てるとき。

(運用益金の処理)

第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和五十八年十二月二十六日から施行する。

(昭和六三年三月一八日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町公共下水道事業整備基金条例

昭和58年12月24日 条例第19号

(昭和63年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和58年12月24日 条例第19号
昭和63年3月18日 条例第4号