○内灘町税条例施行規則
昭和五十七年四月一日
規則第七号
内灘町税条例施行規則(昭和四十年内灘町規則第五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 町税の賦課徴収に関する必要な事項は、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第二条 この規則において法とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)を、条例とは、内灘町税条例(平成二十年条例第二十七号)をいう。
(徴税吏員の委任等)
第三条 次の各号に掲げる者及び別途辞令を受けた者を、町長の委任を受けた徴税吏員とする。
一 税務課長
二 税務課に勤務する町職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する職員を含む。)
2 税務課に勤務する職員は、別途に辞令を用いることなく、町長の任命した固定資産評価補助員とする。
(随時に徴収する町税の納期限)
第四条 条例第七条の規定により徴収する町税の納期限は、法に定めのあるもののほか、次のとおりとする。
一 十五日以前(十二月にあっては十日以前)に納税通知書を発するときは、その月の末日(十二月にあっては、同月二十五日)
二 十六日以後(十二月にあっては十一日以後)に納税通知書を発するときは、その翌月末日(十二月にあっては、翌月二十五日)
(納付又は納入の委託を行うことができる有価証券)
第五条 法第十六条の二第一項の規定により、徴収金の納付又は納入を徴税吏員に委託するため提出することができる有価証券は、小切手、約束手形及び為替手形とし、同条による納付又は納入の委託に関する取扱については、別に定めるところによる。
(申請書等の提出)
第六条 町長は、条例及びこの規則の規定による申告事項のほか、町税の賦課徴収に関し、必要があると認めるときは、納税者又は特別徴収義務者等に対し、必要な事項を申告又は報告させることができる。
(電子申告)
第六条の二 町長は、法又は条例の規定により、納税義務者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他の書類の提出(以下「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を利用して行わせることができる。
(過誤納金の還付の通知書)
第七条 法第十七条の規定により過誤納金を還付するときは、町長は過誤納金還付通知書を発するものとする。
2 納税者又は特別徴収義務者は、既納の徴収金のうちに過誤納金のあることを発見したときは、過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めない場合はこの限りでない。
(町税等の収納手続き)
第八条 指定金融機関又は収納代理金融機関は、町税の納付又は納入を受けた場合においては、次の各号に掲げるところによってこれを処理しなければならない。
一 町税の納付又は納入を受けた場合は、領収証書及び領収済通知書に証印をし、領収証書は納税者又は特別徴収義務者に交付し、領収済通知書は直ちに会計管理者に送付しなければならない。
二 町税の納付又は納入が当該町税の納期限後である場合においては、法の定めるところによって計算した金額に相当する延滞金額を町税取扱金融機関が算定してこれを加算したものを収納しなければならない。
(普通徴収の税額変更)
第九条 普通徴収の方法によって徴収する町税の賦課額について、税額の変更を行った場合においては、町長は直ちに納税者に通知書を発しなければならない。
(延滞金額等の徴収手続きの特例)
第十条 普通徴収の方法により徴収する町税についての延滞金額の納付については、滞納税金の納税通知書又は納付書にこれを併記して納付させることができる。
(減免の決定通知)
第十一条 町長は、納税者から町税について減免に関する申請書を受理した場合において、その決定をしたときは、申請者に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
(個人の県民税に対する規定の適用)
第十二条 個人の町民税について、この規則の規定を適用する場合においては、その個人の県民税及び森林環境税についても、あわせて適用があるものとする。
(固定資産税に関する地籍図等の様式等)
第十三条 条例第七十三条の規定による地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買簿、その他固定資産の評価に関する資料の様式及びその記載事項については、総務大臣の定める標準様式による。
(原動機付自転車等の標識等の取付箇所)
第十四条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、その車体の後部に取付けなければならない。
(軽自動車税にかかる証明書の交付)
第十五条 軽自動車にかかる軽自動車税の納税義務者から、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十九条第一項及び第六十二条第一項に定める検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)の納税証明書を当該検査に用いるために申請があった場合並びにその軽自動車の廃車、所有権移転又は定置場変更のため、その軽自動車税の納税について証明の申請があるときは、現に軽自動車税の滞納がない場合又は条例第十八条の三に規定する場合に限り、同条の規定に準ずる証明書を交付する。
2 前項及び条例第十八条の三の規定により発する証明書については、手数料を免除する。
(諸様式及びひな型)
第十六条 法並びに条例及びこの規則の規定による徴税吏員の証票、納税通知書、納付書、納入書及び申告書、その他の様式は、別表に定めるところによる。
(規則施行の細目)
第十七条 この規則に定めるもののほか、町税の賦課徴収について必要な手続きは、別に定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年四月一日規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成四年二月一日規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成九年二月一日規則第八号)
1 この規則は、平成九年二月一日から施行する。
2 従前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一三年一月五日規則第一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一九年三月三〇日規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月二五日規則第一四号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第三三号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月二八日規則第一二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一一月二八日規則第三一号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(令和元年七月三一日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一月三一日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年四月一日規則第九号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五十七号様式、第五十八号様式、第六十号様式及び第六十一号様式の規定 令和五年七月一日
二 第十二条の改正規定 令和六年一月一日
(経過措置)
第二条 改正前の内灘町税条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年一二月二六日規則第一八号)
(施行期日)
この規則は、令和六年一月一日から施行する。
附則(令和六年五月一六日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の内灘町税条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第16条関係)
様式等の種類 | 様式番号 |
徴税吏員証 | |
町税犯則事件調査職員証 | |
相続人代表者指定(変更)届 | |
相続人指定通知書 | |
納付通知書 | |
納付催告書 | |
納税通知書(個人町民税普通徴収分) | |
納税通知書(固定資産税及び都市計画税分) | |
納税通知書(軽自動車税分) | |
納付書(法人町民税分) | |
納付書(その他) | |
歳入歳出外原符(納付書) | |
納入書(個人町民税特別徴収分) | |
納期限変更告知書 | |
督促状 | |
納税管理人申告書 | |
納税管理人解除申告書 | |
過誤納金還付充当通知書 | |
充当済通知書 | |
町税納期限延長申請書 | |
町税納期限延長許可(不許可)通知書 | |
町税減免申請書 | |
町税の減免税額決定通知書 | |
町税の減免不許可通知書 | |
延滞金減免申請書 | |
分納(徴収猶予)申請書 | |
法人町民税割の徴収猶予申請書 | |
納付(納入)受託証書 | |
町民税、県民税申告書 | |
町民税、県民税申告指定通知書 | |
給与支払報告書 | |
退職所得の特別徴収票 | |
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | |
町民税、県民税、森林環境税特別徴収税額通知書 | |
町民税、県民税納入申告書(退職分) | |
(削除) | |
町民税、県民税、森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | |
町民税、県民税、森林環境税特別徴収税額の納期の特例承認通知書 | |
法人の町民税申告書 | |
法人の設立申告書 | |
法人の町民税更正決定通知書 | |
家屋調査済証 | |
固定資産評価員証 | |
固定資産評価補助員証 | |
固定資産非課税適用(変更)申告書 | |
固定資産税、都市計画税課税額変更通知書 | |
共有資産に対する代表者選任(変更)届書 | |
共有資産に対する固定資産税、都市計画税の分割課税申請書 | |
固定資産税、都市計画税名寄帳兼課税控簿 | |
土地課税(補充)台帳 | |
家屋課税(補充)台帳 | |
償却資産税台帳 | |
償却資産種類別明細書 | |
住宅用地(異動)申告書 | |
固定資産税軽減申告書 | |
固定資産税、都市計画税価格決定(修正)通知書 | |
軽自動車税申告書 | |
軽自動車税廃車申告書 | |
軽自動車税納税証明書 | |
原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書 | |
原動機付自転車等標識ひな型 | |
入湯税納入申告書 | |
入湯税更正(決定)通知書 | |
特別徴収切替届出(依頼)書 |
第36号様式 削除