○個人の町民税に係る内灘町税条例の臨時特例に関する条例
昭和五十九年三月二十一日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、昭和五十八年分の所得税に係る臨時特例措置に対応して昭和五十八年度分の個人の町民税に係る負担の軽減を図るための措置に相応する措置として、昭和五十九年度分の個人の町民税について特別の減税を行うため、内灘町税条例(昭和四十年内灘町条例第一号)の特例を定めるものとする。
第十九条 | 同条第一項及び第三項から第九項まで | 同条第一項及び第三項から第九項まで並びに個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律(昭和五十八年法律第六十八号。以下「臨時特例法」という。)第二条第二項 |
同条第二項、第五項及び第九項 | 同条第二項、第五項及び第九項並びに臨時特例法第二条第二項 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。