○内灘町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例

昭和六十一年九月二十日

条例第二十一号

(目的)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定に基づき、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域(第四号及び次条において「半島振興対策実施地域」という。)に係る同法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(以下この条及び次条において「認定産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第一号に掲げる計画区域(次条第二号において「計画区域」という。)内において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について固定資産税の課税の特例について定めるものとする。

 製造の事業

 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十六号。次号において「省令」という。)第三条に規定するものを行う業種をいう。)に属する事業

 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の省令第四条に規定する事業

 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

 旅館業(下宿営業を除く。)

(不均一課税の適用範囲)

第二条 この条例による不均一課税は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第二号又は第四十五条第三項の表の第二号の規定の適用を受ける前条各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第十二条第四項の表の第一号の上欄又は第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。)であって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を認定産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間(以下この条において「計画期間」という。)の初日から令和七年三月三十一日までの間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に半島振興対策実施地域として指定された地域に該当しないこととなった地域については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地として取得した土地(その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課することとなった年度以降三箇年度内に課する固定資産税について適用する。

 前条第一号又は第五号に掲げる事業 五百万円(資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」という。)が千万円超五千万円以下である法人にあっては千万円とし、資本金の額等が五千万円超である法人にあっては二千万円とする。)以上のもの

 前条第二号から第四号までに掲げる事業(同条第四号に掲げる事業にあっては、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料とするものに限る。) 五百万円以上のもの

(税率の特例)

第三条 前条の規定を適用する場合の固定資産税の税率は、内灘町税条例(平成二十年内灘町条例第二十七号)第六十二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 初年度(当該固定資産税を新たに課することとなった年度) 百分の〇・〇一

 第二年度(初年度の翌年度) 百分の〇・三五

 第三年度(第二年度の翌年度) 百分の〇・七

(不均一課税の申請)

第四条 前二条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書を毎年一月三十一日までに町長に提出しなければならない。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年六月二十七日から適用する。

(平成元年三月二〇日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年六月一五日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(平成七年三月三一日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成七年四月一日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(平成一三年六月二二日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年六月二一日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一五年六月二六日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一六年六月一七日条例第一八号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成二五年一二月二六日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日以後に特別償却設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(平成二七年九月二八日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例の規定は、平成二十七年四月一日以後に特別償却設備を新設し、又は増設する者について適用し、同日前に特別償却設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(平成二九年三月三一日条例第一一号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和三年六月二五日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

(令和四年六月二二日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年六月一九日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、令和五年四月一日から適用する。

内灘町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例

昭和61年9月20日 条例第21号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和61年9月20日 条例第21号
平成元年3月20日 条例第9号
平成2年6月15日 条例第18号
平成7年3月31日 条例第12号
平成13年6月22日 条例第7号
平成14年6月21日 条例第15号
平成15年6月26日 条例第18号
平成16年6月17日 条例第18号
平成25年12月26日 条例第35号
平成27年9月28日 条例第23号
平成29年3月31日 条例第11号
令和2年3月25日 条例第6号
令和3年6月25日 条例第16号
令和4年6月22日 条例第7号
令和5年6月19日 条例第16号