○内灘町国民健康保険税条例
昭和四十六年十月一日
条例第十九号
(納税義務者)
第一条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第二条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
一 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、石川県(以下同条において「県」という。)の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
二 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
三 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
四 子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第三条 前条第二項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に百分の八・六六を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
第四条 削除
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第五条 第二条第二項の被保険者均等割額は、被保険者一人について三七、八〇〇円とする。
一 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第七条の三、第九条の七及び第二十三条第一項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第三号、第七条の三、第九条の七及び第二十三条第一項において同じ。)以外の世帯 二四、六〇〇円
二 特定世帯 一二、三〇〇円
三 特定継続世帯 一八、四五〇円
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第六条 第二条第三項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に百分の二・七六を乗じて算定する。
第七条 削除
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第七条の二 第二条第三項の被保険者均等割額は、被保険者一人について 一一、四○○円とする。
一 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 七、二〇〇円
二 特定世帯 三、六〇〇円
三 特定継続世帯 五、四〇〇円
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第八条 第二条第四項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に百分の二・四三を乗じて算定する。
第九条 削除
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第九条の二 第二条第四項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者一人について一二、〇〇〇円とする。
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第九条の三 第二条第四項の世帯別平等割額は、一世帯について六、〇〇〇円とする。
(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)
第九条の四 第二条第五項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に百分の〇・二八を乗じて算定する。
(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)
第九条の五 第二条第五項の被保険者均等割額は、被保険者一人について一、一四〇円とする。
(十八歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の十八歳以上被保険者均等割額)
第九条の六 第二条第五項の十八歳以上被保険者均等割額は、十八歳以上被保険者一人について六〇円とする。
一 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 六〇〇円
二 特定世帯 三〇〇円
三 特定継続世帯 四五〇円
(賦課期日)
第十条 国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。
(納期)
第十二条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第一期 七月一日から同月三十一日まで
第二期 八月一日から同月三十一日まで
第三期 九月一日から同月三十日まで
第四期 十月一日から同月三十一日まで
第五期 十一月一日から同月三十日まで
第六期 十二月一日から同月二十五日まで
第七期 一月一日から同月三十一日まで
第八期 二月一日から同月末日まで
第九期 三月一日から同月三十一日まで
2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
3 納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(特別徴収)
第十四条 当該年度の初日において、内灘町の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九の二第一項及び第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条第三項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の四月二日から八月一日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(特別徴収義務者の指定等)
第十五条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(特別徴収税額の納入の義務等)
第十六条 前条の年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の十日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第十七条 年金保険者が町長から法第七百十八条の五第一項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした町長に通知しなければならない。
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第十八条 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の三十六に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
二 当該年度の初日の属する年の前年の十月二日から十二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間
三 当該年度の初日の属する年の前年の十二月二日からその翌年の二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
第二十一条及び第二十二条 削除
(国民健康保険税の減額)
第二十三条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第二条第二項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が六十七万円を超える場合には、六十七万円)、同条第三項本文の後期高齢者支援金等課税額からハ及びニに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が二十六万円を超える場合には、二十六万円)、同条第四項本文の介護納付金課税額からホ及びヘに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が十七万円を超える場合には、十七万円)並びに同条第五項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からトからリまでに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が三万円を超える場合には、三万円)の合算額とする。
一 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が百十万円を越える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあっては、四十三万円に該当給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 二六、四六〇円
ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一七、二二〇円
(2) 特定世帯 八、六一〇円
(3) 特定継続世帯 一二、九一五円
ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 七、九八〇円
ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 五、〇四〇円
(2) 特定世帯 二、五二〇円
(3) 特定継続世帯 三、七八〇円
ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 八、四〇〇円
ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 四、二〇〇円
ト 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 七九八円
チ 十八歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の十八歳以上被保険者均等割額 十八歳以上被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 四二円
リ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 四二〇円
(2) 特定世帯 二一〇円
(3) 特定継続世帯 三一五円
二 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき三十一万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 一八、九〇〇円
ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一二、三〇〇円
(2) 特定世帯 六、一五〇円
(3) 特定継続世帯 九、二二五円
ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 五、七〇〇円
ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 三、六〇〇円
(2) 特定世帯 一、八〇〇円
(3) 特定継続世帯 二、七〇〇円
ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 六、〇〇〇円
ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 三、〇〇〇円
ト 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 五七〇円
チ 十八歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の十八歳以上被保険者均等割額 十八歳以上被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 三〇円
リ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 三〇〇円
(2) 特定世帯 一五〇円
(3) 特定継続世帯 二二五円
三 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者一人につき五十七万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前二号に該当する者を除く。)
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 七、五六〇円
ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 四、九二〇円
(2) 特定世帯 二、四六〇円
(3) 特定継続世帯 三、六九〇円
ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 二、二八〇円
ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一、四四〇円
(2) 特定世帯 七二〇円
(3) 特定継続世帯 一、〇八〇円
ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 二、四〇〇円
ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について 一、二〇〇円
ト 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 二二八円
チ 十八歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の十八歳以上被保険者均等割額 十八歳以上被保険者(第一条第二項に規定する世帯主を除く。)一人について 一二円
リ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一二〇円
(2) 特定世帯 六〇円
(3) 特定継続世帯 九〇円
一 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額
イ 前項第一号イに規定する金額を減額した世帯 五、六七〇円
ロ 前項第二号イに規定する金額を減額した世帯 九、四五〇円
ハ 前項第三号イに規定する金額を減額した世帯 一五、一二〇円
二 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額
イ 前項第一号ハに規定する金額を減額した世帯 一、七一〇円
ロ 前項第二号ハに規定する金額を減額した世帯 二、八五〇円
ハ 前項第三号ハに規定する金額を減額した世帯 四、五六〇円
三 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額
イ 前項第一号トに規定する金額を減額した世帯 一七一円
ロ 前項第二号トに規定する金額を減額した世帯 二八五円
ハ 前項第三号トに規定する金額を減額した世帯 四五六円
一 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第三条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第二十四条の三十の六に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
三 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第六条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
五 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第八条の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
七 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第九条の四の規定により算定した所得割額の十二分の一の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
4 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下「十八歳未満被保険者」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する十八歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額(前三項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第二十三条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等をいう。第二十四条の二第一項において同じ。)である場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第二十三条の二に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によって計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、前条第一項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によって計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号((及び第三号))において同じ。)及び」とする。
(国民健康保険税に関する申告)
第二十四条 国民健康保険税の納税義務者は、四月十五日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から十五日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第三百十七条の二第一項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(特例対象被保険者等に係る申告)
第二十四条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十七条の二第一項第一号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第十九条第三項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。
(出産被保険者に係る届出)
第二十四条の三 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
一 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
二 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
三 出産の予定日
四 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
五 その他町長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 出産の予定日を明らかにすることができる書類
二 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
三 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第一項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の六月前から行うことができる。
(国民健康保険税の納税通知書)
第二十五条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、町長が別に規則で定める。
(国民健康保険税の減免)
第二十六条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、国民健康保険税を減免する。
一 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認める者
二 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後二年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納税義務者
イ 被保険者の資格を取得した日において、六十五歳以上である者
ロ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(イ) 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(ロ) 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者
(ハ) 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員
(ニ) 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(ホ) 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項第一号の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所及び氏名
二 年度、納期の別及び税額
三 減免を受けようとする事由
3 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
第二十七条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、町税条例の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の国民健康保険税から適用する。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の二第五項の配当所得等を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得金額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二第五項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条、第九条の四及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等又は同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第二十三条第一項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第二十三条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等又は同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第二十三条第一項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第二十三条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条、第六条、第八条及び第二十三条の規定の適用については、第三条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、第二十三条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(平成二十二年度から平成三十年度までの保険税の減免の特例)
14 平成二十二年度から平成三十年度までの第二十六条第一項第二号による保険税の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後二年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
附則(昭和四七年一〇月二日条例第二二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の国民健康保険税から適用する。
2 昭和四十七年度の国民健康保険税に限り、第七条中「第三期九月一日から同月三十日まで」とあるのは「十月一日から同月十日まで」と読み替える。
附則(昭和四八年一〇月一日条例第二六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の国民健康保険税から適用する。
2 昭和四十八年度の国民健康保険税に限り、第七条中「第二期九月一日から同月三十日まで」とあるのは「十月一日から同月十五日まで」と読み替える。
附則(昭和四九年三月二〇日条例第一四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用する。
2 昭和四十九年度の国民健康保険税に限り、第七条中「第一期五月一日から五月三十一日まで」とあるのは「四月一日から同月三十日まで」と読みかえる。
附則(昭和四九年七月一日条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の内灘町国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第四項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第十七条第一項の規定により適用される法附則第三十三条の二の適用がある場合には、昭和四十九年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第四項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」とする。
附則(昭和五〇年三月一五日条例第一七号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年七月一日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和五一年三月二二日条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用する。
(昭和五十一年度分の納期の特例)
2 昭和五十一年度分の国民健康保険税に限り、改正後の内灘町国民健康保険税条例第七条中「五月一日から同月三十一日」とあるのは「四月一日から同月三十日まで」とする。
附則(昭和五一年四月一日条例第二一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年三月二二日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和五二年六月二五日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、第十条の二については昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和五三年六月二三日条例第一五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年三月一二日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年二月一五日条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年七月一日条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、附則第二項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第二項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年三月一九日条例第一三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年六月二二日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年三月二〇日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年六月三〇日条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年八月五日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例第二条、第五条各号、第九条第一項及び第十条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の内灘町国民健康保険税条例附則第八項の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(昭和五九年七月二三日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、内灘町国民健康保険税条例附則第四項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例第二条、第九条第二項、第四項及び第六項並びに第十条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の内灘町国民健康保険税条例附則第八項の規定により読み替えて適用される同条例第十条の規定による昭和五十八年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年三月二五日条例第六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険税条例第二条から第五条の六まで、及び第九条の規定は、昭和六十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年七月二七日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例第五条第三号及び第四号、第五条の六、第十条の規定は、昭和六十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の内灘町国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第八項の規定により読み替えて適用される旧条例第三条第一項及び第九条の二第一項の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
4 旧条例附則第九項の規定により読み替えて適用される旧条例第十条の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年七月二二日条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年三月二〇日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年六月二〇日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例第十条の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十一年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。
3 改正前の内灘町国民健康保険税条例附則第十項の規定により読み替えて適用される同条例第十条の規定による昭和六十一年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年一二月二一日条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例附則第六項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年三月一八日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年六月一七日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第十条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第十条の二の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の内灘町国民健康保険税条例附則第十一項の規定により読み替えて適用される同条例第十条の規定による昭和六十二年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(平成元年三月二〇日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の次に次の一項を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例附則第四項の規定は、平成二年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成元年六月一五日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成三年三月一九日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年六月二一日条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例第十条の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、軽減額に関する部分は、平成二年度以後の年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成四年三月一九日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例第五条の六及び第十条の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成四年六月一一日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。ただし、附則中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げる改正規定及び附則第三項の規定は平成六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例第十条の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(適用区分)
3 改正前の内灘町国民健康保険税条例附則第五項の規定は、平成五年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成五年六月二八日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例第五条の六、第七条第一項及び第十条の規定は、平成五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。
附則(平成六年三月三一日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例第十条の規定は、平成六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成五年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。
附則(平成七年六月二三日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成八年三月三一日条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成九年六月二〇日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年四月一日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一一年三月一七日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一一年四月一日条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一一年一二月一六日条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一二年三月一七日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一二年三月三一日条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一二年一二月一八日条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第十三条第三項の規定の適用については、平成十二年度の国民健康保険税に限り、同項中「七月三十一日」とあるのは「平成十三年一月三十一日」とする。
附則(平成一三年三月三〇日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例附則第七項の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一四年九月二〇日条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第十四条及び附則第六項の改正規定は、平成十五年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、第十四条及び附則第六項の改正規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一五年六月二六日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例附則第八項及び第九項の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の内灘町国民健康保険税条例第十四条の規定は、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成一六年三月三一日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例第二条及び第十三条の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一六年六月一七日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例附則第三項及び第四項の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一八年三月一五日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一八年四月一日条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一八年六月二三日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月二七日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月三〇日条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月二四日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第十七条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
4 改正後の条例第十二条、第十六条及び第十七条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成二十年九月三十日までの間においては、普通徴収の方法によって国民健康保険税を徴収するものとする。
附則(平成二〇年四月三〇日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年六月二三日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月二四日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十一年度分の国民健康保険税から適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月三一日条例第一六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第二項の次に一項を加える改正規定、附則第三項の改正規定(同項を附則第四項とする部分に限る。)、附則第四項の改正規定(同項を附則第五項とする部分に限る。)、附則第五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、附則第六項及び第七項の改正規定、附則第八項の改正規定(同項を附則第十項とする部分に限る。)、附則第九項の改正規定、附則第十項の改正規定、附則第十一項の改正規定並びに附則第十二項の改正規定 平成二十二年一月一日
二 附則第三項の改正規定(「第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、附則第四項の改正規定(同項を附則第五項とする部分を除く。) 平成二十二年四月一日
三 附則第八項の改正規定(「事業所得」の下に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成二十三年一月一日
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例第二条第四項及び第二十三条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月二六日条例第四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例第三条第一項及び第六条の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月三一日条例第八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月三〇日条例第九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月三〇日条例第六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十四年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月三一日条例第一四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二七日条例第六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十五年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二五年三月三〇日条例第二三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十五年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二五年一二月二六日条例第三六号)
この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、附則第十四項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二六日条例第七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十六年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月三一日条例第一三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十六年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月二〇日条例第九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十七年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月三一日条例第一七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十七年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二七年一二月二四日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日条例第一四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十八年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日条例第一九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十八年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成二八年九月二七日条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例附則第十項及び第十一項の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する年の翌年一月一日(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日)以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は同法第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附則(平成二九年三月二八日条例第六号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日条例第一二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月二七日条例第四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月三一日条例第一六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二七日条例第四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成三十一年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日条例第一一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、平成三十一年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月二五日条例第七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、附則第四項及び第五項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、令和二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和二年一二月二二日条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月三一日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、令和五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和五年一二月一九日条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和六年一月以後の期間に係るもの及び令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月一三日条例第七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、令和六年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月三〇日条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和七年三月二六日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、令和七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和七年三月三一日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、令和七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和八年三月一七日条例第一一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、令和八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和八年三月三一日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の内灘町国民健康保険税条例の規定は、令和八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。