○災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和三十九年九月二十六日

条例第三十二号

(目的)

第一条 震災、風水害、火災その他の災害(以下「災害」という。)により特に甚しい災害を受け、かつ、担税能力を著しく喪失した者(個人に限る。以下同じ。)に対して課する町民税、固定資産税及び都市計画税の減免については、内灘町税条例(平成二十年内灘町条例第二十七号)その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第二条 災害により町民税の納税義務者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税額のうち災害日以後の納期に係る税額について、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

 死亡したとき 全部

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき 全部

 障害者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者をいう。)となったとき 十分の九

2 災害により納税義務者(その者の法第二百九十二条第一項第八号に規定する控除対象配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金等により補填される金額を除く。)がその価額(被害直前の価額をいう。以下同じ。)の十分の三以上である納税義務者で、前年中の同項第十三号に規定する合計所得金額が千万円以下の者に対しては、当該年度分の町民税額のうち災害日以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる割合を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害程度


合計所得金額

軽減又は免除の割合

十分の三以上十分の五未満のとき

十分の五以上のとき

五〇〇万円以下であるとき

二分の一

全部

七五〇万円以下であるとき

四分の一

二分の一

七五〇万円を超えるとき

八分の一

四分の一

(町民税の減免申請)

第三条 前条の規定によって町民税の減免を受けようとする者は、前条各号の事由に該当する事実その他必要な事項を記載した申請書を災害を受けた日から三十日以内に町長に提出しなければならない。

(土地に対する固定資産税及び都市計画税の減免)

第四条 災害を被った農地又は宅地が作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税及び都市計画税のうち災害日以後の納期に係る税額について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

 被害面積が当該土地の面積の十分の八以上であるとき 全部

 被害面積が当該土地の面積の十分の六以上十分の八未満であるとき 十分の八

 被害面積が当該土地の面積の十分の四以上十分の六未満であるとき 十分の六

 被害面積が当該土地の面積の十分の二以上十分の四未満であるとき 十分の四

2 災害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税及び都市計画税については、前項の規定に準じて、その税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税及び都市計画税の減免)

第五条 災害を被った家屋が、次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税及び都市計画税額のうち、災害日以後の納期に係る税額について当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 全部

 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の十分の六以上の価値を減じたとき 十分の八

 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の十分の四以上十分の六未満の価値を減じたとき 十分の六

 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の十分の二以上十分の四未満の価値を減じたとき 十分の四

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第六条 災害を被った償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害日以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。

(固定資産税及び都市計画税の減免申請)

第七条 前三条の規定によって固定資産税及び都市計画税の減免を受けようとする者は、土地、家屋及び償却資産のそれぞれに係る被害の状況、被害価額、被害率その他必要な事項を記載した申請書を、災害を受けた日から三十日以内に町長に提出しなければならない。

第八条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税固定資産税及び都市計画税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月八日以後の災害から適用する。

(昭和五七年九月二二日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年三月一九日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の災害による被害者に対する町税の減免に関する条例の規定は、平成五年四月一日以後発生した災害について適用し、平成五年三月三十一日以前に発生した災害については、なお従前の例による。

(平成七年六月二三日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の災害による被害者に対する町税の減免に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成七年四月一日以後発生した災害について適用し、平成七年三月三十一日以前に発生した災害については、なお従前の例による。

(令和元年九月二五日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和39年9月26日 条例第32号

(令和元年9月25日施行)