○租税特別措置法に基づく優良な宅地の認定事務に関する規則
昭和六十二年十月一日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十八条の四第三項第七号イ、又は、第六十三条第三項第七号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第二条 法第二十八条の四第三項第七号イ、又は、第六十三条第三項第七号イの規定に基づく認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に様式第一号の一優良宅地認定申請書を町長に提出しなければならない。
一 設計説明書及び設計書
二 造成区域位置図
三 造成区域区域図
四 造成区域内の土地の登記簿謄本
五 造成区域内の公図の写し
六 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
3 前項第一号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 一、〇〇〇分の一以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 一、〇〇〇分の一以上 | 高低差の著しい個所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 五〇〇分の一以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 五〇〇分の一以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 五〇分の一以上 | 一切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけについて作成すること。二擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 五〇分の一以上 |
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5 第二項第二号の造成区域位置図は、縮尺五〇、〇〇〇分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第二項第三号の造成区域区域図は縮尺二、五〇〇分の一以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第三条 町長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和五十四年建設省告示第七百六十七号に規定する基準(昭和六十二年建設省告示第一千六百四十五号において一部改正。以下単に「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第五条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が一、〇〇〇平方メートル未満のものに限る。)について認定書を交付する場合には、申請に基づき都市計画法第三十六条第二項の検査済証の写しに第四条の認定書とする旨を明記したものを交付する。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第六条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定を受けようとする者は、同法第百三条第四項(住宅・都市整備公団法第四十七条第一項の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、様式第一号の一の申請書を町長に提出するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前二項の手続きに準じて認定を行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第七条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本一部及び副本一部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月二一日規則第一〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。