○租税特別措置法に基づく優良な住宅の認定事務に関する規則

平成十二年三月二十一日

規則第十二号

第一条 この規則は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十八条の四第三項第七号ロ若しくは、第六十三条第三項第七号ロ又は第三十一条の二第二項第十一号ニの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定める。

第二条 法第二十八条の四第三項第七号ロ若しくは、第六十三条第三項第七号ロ又は第三十一条の二第二項第十一号ニ若しくは第六十二条の三第四項第十一号ニの規定に基づき、新築された住宅が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定(以下「優良住宅認定」という。)は、住宅を新築した後、優良住宅認定申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面で縮尺千分の一以上であるもの)

 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第三項の規定による確認通知書又はその写し(同条第一項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

 建築基準法第七条第三項の規定による検査済証又はその写し(法第三十一条の二第二項第十一号ニ又は第六十二条の三第四項第十一号ニの規定による認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)

 申請者の宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和二十四年法律第百号)による資格に関する申告書

 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率及びその他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺百分の一以上であるもの)

 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面

 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

十一 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算書に必要な事項を記載した図面で縮尺二百分の一以上であるもの)

十二 敷地面積計算書

十三 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各付属設備工事ごとに、昭和五十四年建設省告示第七百六十八号第三第四号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに三・三平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

十四 住宅が建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第一号様式の副本に規定する高床式住宅で当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認通知書を有しない場合にあっては、特定行政庁(建築基準法第二条第三十二号の特定行政庁をいう。)の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

十五 その他町長が必要と認める図書

第三条 町長は、前条の規定に基づく優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が、昭和四十八年建設省告示第二千三百四十七号に規定する基準に適合しているときは、その旨を認定し、優良住宅認定済証明書(様式第二号)を優良住宅申請者に交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

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租税特別措置法に基づく優良な住宅の認定事務に関する規則

平成12年3月21日 規則第12号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 規則第12号