○内灘町行政財産使用料等に関する規則
昭和六十二年三月二十日
規則第二号
(趣旨)
第一条 内灘町行政財産使用料等に関する条例(昭和五十四年内灘町条例第二十八号。以下「条例」という。)第二条第二項及び第七条の規定に基づき本町の行政財産の使用料等について定める。
2 町長は、前項の規定により算定することにより難いと認める財産に係る使用料については、別に定めることができる。
(日割計算)
第三条 使用料は、使用期間が一年に満たないときは、日割計算による。
(端数計算)
第四条 使用料の確定金額に十円未満の端数があるとき、又はその金額が十円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第五条 町長は、次の各号に掲げる場合には、使用料を減免することができる。
一 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
二 教育の用に供する場合
三 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供する場合
四 災害により使用者が、その使用物件を使用目的に供しがたいと認める場合
五 庁舎、学校、病院等の施設の使用する者の福利厚生のため当該施設の一部を食堂、売店等の用に供する場合
六 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めた場合
附則
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二四日規則第一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年二月六日規則第一号)
この規則は、平成三十年二月六日から施行する。
附則(令和元年七月一日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年九月三〇日規則第一〇号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
別表第1
1 算定 (1) 土地 (当該土地の価額/当該土地の面積)×使用面積×A (2) 建物 イ 建物敷地が町有地の場合 ((当該建物の価額/当該建物の延べ面積)×使用面積×B+(当該土地の価額/当該土地の面積)×当該建物の建て面積×(当該建物の使用面積/当該建物の延べ面積)×A)×100分の110 ロ 建物敷地が借地の場合 ((当該建物の価額/当該建物の延べ面積)×使用面積×B+(当該土地の借地料の年額/当該土地の面積)×当該建物の建て面積×(当該建物の使用面積/当該建物の延べ面積))×100分の110 2 用語 (1) 価額 適正な時価をいう。 (2) A 町長がその使用目的により100分の3から100分の5までの範囲内で定める乗率をいう。 (3) B 町長がその使用目的により100分の6から100分の8までの範囲内で定める乗率をいう。 |
備考 使用許可に係る期間が1月に満たない場合における土地の使用料は、この表により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。
別表第2
物件 | 使用料(年額) |
郵便差出箱 | 一個につき四五〇円 |