○内灘町手数料徴収条例

平成十二年三月十七日

条例第一号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第二条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 一通につき 四百五十円(多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合にあっては、一通につき 三百五十円)

 戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項一件につき 三百五十円

 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号一件につき 四百円

 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 一通につき 七百五十円

 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号一件につき 七百円

 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定又は同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項一件につき 四百五十円

 戸籍法第四十八条第一項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 一通につき 三百五十円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、一通につき千四百円とする。)

 戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの一件につき 三百五十円

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第七号イ又は第六十三条第三項第七号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 一件につき 八万六千円

 租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号ロ若しくは第六十三条第三項第七号ロ又は第三十一条の二第二項第十五号ニ若しくは第六十二条の三第四項第十五号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のとき 六千二百円

百平方メートルを超え五百平方メートル以下のとき 八千六百円

五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のとき 一万三千円

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のとき 三万五千円

一万平方メートルを超えるとき一件につき 四万三千円

十一 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十一条各号又は第四十二条第一項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 一件につき 千三百円

十二 削除

十三 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第二項の規定に基づく犬の登録手数料 一頭につき 三千円

十四 狂犬病予防法第五条第二項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 一頭につき 五百五十円

十五 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第一条の二の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 一頭につき 千六百円

十六 狂犬病予防法施行令第三条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 一頭につき 三百四十円

十七 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十九条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 一件につき 三千四百円

十八 地下水採取に関する許可申請手数料 一件につき 十二万円

十九 砂利採取に関する同意審査手数料

採取予定量が一万立方メートル未満のもの 三十万円

採取予定量が一万立方メートル以上五万立方メートル未満のもの 三十五万円

採取予定量が五万立方メートル以上十万立方メートル未満のもの 四十万円

採取予定量が十万立方メートル以上のもの 五十万円

二十 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 一通につき 三百円(多機能端末機により交付する場合にあっては、一通につき 二百円)

二十一 住民基本台帳法第二十条第一項、第三項及び第四項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付手数料 一通につき 三百円(多機能端末機により交付する場合にあっては、一通につき 二百円)

二十二 印鑑登録証明手数料 一通につき 三百円(多機能端末機により交付する場合にあっては、一通につき 二百円)

二十三 課税又は納税に関する証明手数料 一件につき 三百円。ただし、一税目ごと一年度(法人町民税にあっては一事業年度)をもって一件とする。

二十四 固定資産課税台帳に関する証明手数料 一件につき 三百円。ただし、土地にあっては一筆、家屋にあっては一棟、償却資産にあっては一課税台帳ごと一年度をもって、それぞれ一件とする。

二十五 その他の証明手数料 一件につき 三百円

二十六 住民基本台帳法第十一条の規定に基づく住民基本台帳の写しの閲覧手数料 一人につき 三百円

二十七 公簿(前号に掲げるものを除く。)、公文書、図画の閲覧手数料 一件につき 三百円

二十八 公簿(第十八号に掲げるものを除く。)、公文書、図画の写しに関する手数料 一件につき 三百円

二十九 地方自治法第二百六十条の二第一項の規定に基づき町長の認可を受けた地縁による団体に係る台帳の写しの交付手数料 一通につき 三百円

三十 住民基本台帳法第十二条の四第一項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 一通につき 三百円

三十一 印鑑登録証の亡失による再登録手数料 一件につき 三百円

(納付時期)

第三条 手数料は、証明又は許可の申請をするとき、納付しなければならない。

(手数料の還付)

第四条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(手数料の減免等)

第五条 国その他公共団体から請求のあった場合、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により保護を受ける者からの申請のあった場合その他町長が特別の事由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

2 町長は、法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているときは、無料で証明を行うことができる。

3 町長は、公的年金の支給を受ける者に対して、公的年金の支給を受ける者の生存に関する住民票の記載事項の証明に関し、無料で証明を行うことができる。

(身体障害者補助犬に係る手数料の免除)

第六条 町長は、身体に障害がある者で、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条の規定による盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第二条第十一号から第十四号までに定める手数料を免除することができる。

(過料)

第七条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(内灘町手数料条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

 内灘町手数料条例(昭和三十八年内灘町条例第十六号)

 内灘町地下水採取に関する許可申請手数料条例(平成五年内灘町条例第九号)

 内灘町砂利採取に関する同意審査手数料条例(昭和五十八年内灘町条例第十五号)

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年六月二一日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年六月二六日条例第二〇号)

この条例は、平成十五年八月二十五日から施行する。

(平成一六年三月三一日条例第七号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年三月一五日条例第一二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年六月二三日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年六月二七日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二七年三月二〇日条例第六号)

この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

(平成二七年九月二八日条例第二四号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、第一条の規定は、番号法の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。

(平成二八年一二月二〇日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二七日条例第五号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条第三号及び第十号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和二年六月二四日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、令和二年五月二十五日から適用する。

(令和三年九月二八日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年一二月一九日条例第二五号)

この条例は、令和六年三月一日から施行する。

(令和六年二月五日条例第一号)

この条例は、令和六年三月一日から施行する。

内灘町手数料徴収条例

平成12年3月17日 条例第1号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第1号
平成14年6月21日 条例第16号
平成15年6月26日 条例第20号
平成16年3月31日 条例第7号
平成18年3月15日 条例第12号
平成20年6月23日 条例第20号
平成24年6月27日 条例第15号
平成27年3月20日 条例第6号
平成27年9月28日 条例第24号
平成28年12月20日 条例第35号
平成31年3月27日 条例第5号
令和2年6月24日 条例第16号
令和3年9月28日 条例第23号
令和5年12月19日 条例第25号
令和6年2月5日 条例第1号