○内灘町消防手数料徴収条例

平成十二年三月十七日

条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、他の条例に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、消防事務に係る手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(危険物施設の承認申請等に係る手数料の額)

第二条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)に基づき、危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る承認、許可、検査を受けようとする者は、次に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

 消防法第十条第一項ただし書きの規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 一件につき 五千四百円

 消防法第十一条第一項前段の規定による設置の許可を受けようとする者

 製造所で指定数量の倍数(消防法第十一条の四第一項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が十以下のもの 一件につき 三万九千円

 製造所で指定数量の倍数が十を超え五十以下のもの 一件につき 五万二千円

 製造所で指定数量の倍数が五十を超え百以下のもの 一件につき 六万六千円

 製造所で指定数量の倍数が百を超え二百以下のもの 一件につき 七万七千円

 製造所で指定数量の倍数が二百を超えるもの 一件につき 九万二千円

 屋内貯蔵所で指定数量の倍数が十以下のもの 一件につき 二万円

 屋内貯蔵所で指定数量の倍数が十を超え五十以下のもの 一件につき 二万六千円

 屋内貯蔵所で指定数量の倍数が五十を超え百以下のもの 一件につき 三万九千円

 屋内貯蔵所で指定数量の倍数が百を超え二百以下のもの 一件につき 五万二千円

 屋内貯蔵所で指定数量の倍数が二百を超えるもの 一件につき 六万六千円

 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所で指定数量の倍数が百以下のもの 一件につき 二万円

 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所で指定数量の倍数が百を超え一万以下のもの 一件につき 二万六千円

 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所で指定数量の倍数が一万を超えるもの 一件につき 三万九千円

 準特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 五十七万円

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満のもの 一件につき 八十八万円

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満のもの 一件につき 百七万円

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満のもの 一件につき 百二十万円

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満のもの 一件につき 百五十二万円

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満のもの 一件につき 百七十八万円

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満のもの 一件につき 四百七万円

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満のもの 一件につき 五百三十四万円

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上のもの 一件につき 六百四十九万円

 屋内タンク貯蔵所 一件につき 二万六千円

 地下タンク貯蔵所で指定数量の倍数が百以下のもの 一件につき 二万六千円

 地下タンク貯蔵所で指定数量の倍数が百を超えるもの 一件につき 三万九千円

 簡易タンク貯蔵所 一件につき 一万三千円

 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十五条第三項の移動タンク貯蔵所を除く。) 一件につき 二万六千円

 積載式移動タンク貯蔵所又は危険物の規制に関する政令第十五条第三項の移動タンク貯蔵所 一件につき 三万九千円

 屋外貯蔵所 一件につき 一万三千円

 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) 一件につき 五万二千円

 屋内給油取扱所 一件につき 六万六千円

 第一種販売取扱所 一件につき 二万六千円

 第二種販売取扱所 一件につき 三万三千円

 移送取扱所で危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が十五キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) 一件につき 二万千円

 移送取扱所で危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下のもの 一件につき 八万七千円

 移送取扱所で危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超えるもの 一件につき 八万七千円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万二千円を加えた額

 一般取扱所で指定数量の倍数が十以下のもの 一件につき 三万九千円

 一般取扱所で指定数量の倍数が十を超え五十以下のもの 一件につき 五万二千円

 一般取扱所で指定数量の倍数が五十を超え百以下のもの 一件につき 六万六千円

 一般取扱所で指定数量の倍数が百を超え二百以下のもの 一件につき 七万七千円

 一般取扱所で指定数量の倍数が二百を超えるもの 一件につき 九万二千円

 消防法第十一条第一項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 一件につき 前号の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る屋外タンク貯蔵所にあっては自治省令(昭和三十四年総理府令第五十五号)〔危則第七十条〕で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして前号の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の二分の一の額

 消防法第十一条第五項の規定による完成検査を受けようとする者

 設置の完成検査 一件につき 第二号の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして第二号の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の二分の一の額

 変更の完成検査 一件につき 第二号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の四分の一の額

 消防法第十一条第五項ただし書きの規定による仮使用の承認を受けようとする者 一件につき 五千四百円

 消防法第十一条第一項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者

 水張検査で容量一万リットル以下のタンク 一件につき 六千円

 水張検査で容量一万リットルを超え百万リットル以下のタンク 一件につき 一万千円

 水張検査で容量百万リットルを超え二百万リットル以下のタンク 一件につき 一万五千円

 水張検査で容量二百万リットルを超えるタンク 一件につき 一万五千円に百万リットル又は百万リットルに満たない端数を増すごとに四千四百円を加えた額

 水圧検査で容量六百リットル以下のタンク 一件につき 六千円

 水圧検査で容量六百リットルを超え一万リットル以下のタンク 一件につき 一万千円

 水圧検査で容量一万リットルを超え二万リットル以下のタンク 一件につき 一万五千円

 水圧検査で容量二万リットルを超えるタンク 一件につき 一万五千円に一万リットル又は一万リットルに満たない端数を増すごとに四千四百円を加えた額

 基礎・地盤検査で危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 四十二万円

 基礎・地盤検査で危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 五十六万円

 基礎・地盤検査で危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 七十三万円

 基礎・地盤検査で危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 九十六万円

 基礎・地盤検査で危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 百九万円

 基礎・地盤検査で危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 百六十六万円

 基礎・地盤検査で危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 百九十万円

 基礎・地盤検査で危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 二百十二万円

 溶接部検査で危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 五十三万円

 溶接部検査で危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 六十八万円

 溶接部検査で危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 百三万円

 溶接部検査で危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 百四十一万円

 溶接部検査で危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 百七十八万円

 溶接部検査で危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 三百四十三万円

 溶接部検査で危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 四百十九万円

 溶接部検査で危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき 四百八十万円

 消防法第十一条第一項後段の規定により変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者

 水張検査 一件につき 前号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

 水圧検査 一件につき 前号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

 基礎・地盤検査 一件につき 前号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の二分の一の額

 溶接部検査 一件につき 前号の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の二分の一の額

 消防法第十四条の三第一項又は第二項の規定による保安に関する検査を受けようとする者

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満のもの 一件につき 三十二万円

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満のもの 一件につき 四十六万円

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満のもの 一件につき 七十五万円

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満のもの 一件につき 百二万円

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満のもの 一件につき 百三十万円

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満のもの 一件につき 三百十五万円

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満のもの 一件につき 三百八十七万円

 特定屋外タンク貯蔵所で危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上のもの 一件につき 四百四十六万円

 移送取扱所で危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下のもの 一件につき 七万円

 移送取扱所で危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超えるもの 一件につき 七万円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万七千円を加えた額

(火薬類の許可申請に係る手数料の額)

第三条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に基づく許可を受けようとする者は、次に定めるところにより手数料を納付しなければならない。

 火薬類取締法第二十五条第一項の煙火の消費の許可を受けようとする者 一件につき 七千九百円

(指定数量未満のタンクの検査に係る手数料の額)

第四条 内灘町火災予防条例(昭和三十七年内灘町条例第五号)第四十七条の二に基づく申し出をする者は、次に定めるところにより手数料を納付しなければならない。

 水圧検査

 容量六〇〇リットル以下のタンク 一件につき 六千円

 容量六〇〇リットルを超えるタンク 一件につき 一万千円

 水張検査

 タンクの容量にかかわりなく 一件につき 六千円

(減免)

第五条 町長は、特別の事情があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(納付時期)

第六条 手数料は、申請、申し出のとき又は証明を受けるときに納付しなければならない。

(過料)

第七条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一六年三月三一日条例第八号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月二〇日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二六日条例第四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二七日条例第六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和六年二月五日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町消防手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

内灘町消防手数料徴収条例

平成12年3月17日 条例第6号

(令和6年2月5日施行)