○内灘町特別会計条例
昭和四十二年三月二十日
条例第八号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、新エネルギー事業特別会計を設置する。
2 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第十条の規定により、国民健康保険特別会計を設置し、事業勘定を設ける。
3 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十九条の規定により、後期高齢者医療特別会計を設置する。
4 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により、介護保険特別会計を設置する。
附則
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年一二月二〇日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年三月二一日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四四年一月一四日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年一二月一八日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年三月二二日条例第七号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年七月一日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年三月二〇日条例第一〇号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年三月二二日条例第一〇号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年三月一二日条例第五号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年三月一九日条例第一四号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年一二月一八日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年三月二〇日条例第一一号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年一二月一四日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月一九日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 平成三年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成一二年三月一七日条例第一七号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年九月二〇日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月二四日条例第五号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二四日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の内灘町特別会計条例の規定は、平成二十一年度から適用し、平成二十年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
3 この条例によって廃止した霊園事業特別会計及び土地区画整理事業特別会計に属する資産並びに債権及び債務は、一般会計に帰属するものとする。
附則(平成二三年三月二五日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の内灘町特別会計条例の規定による老人保健特別会計の平成二十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月二〇日条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。