○財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和四十年六月二十八日
条例第十三号
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第二条 財政状況は、毎年四月一日から九月三十日までの期間におけるものを十二月一日に、十月一日から翌年三月三十一日までの期間におけるものを六月一日に公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから一月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
(財政状況の内容)
第三条 前条の規定により公表する財政状況には、左に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
一 収入及び支出の概況
二 住民の負担の概況
三 公営事業の経理の概況
四 財産、公債及び一時借入金の現在高
五 その他町長が必要と認める事項
(公表の方法)
第四条 財政状況の公表は、本町公告式条例の定めるところによって行うものとする。
(実施細則)
第五条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年一二月二二日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。