○内灘町公金取扱規程
平成四年二月一日
規程第三号
(趣旨)
第一条 町の公金の収納又は支払の事務を行う指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、法令の規定によるもののほか、この規程の定めるところにより、その事務を行わなければならない。
(収納事務)
第二条 指定金融機関等は、歳入の納付をしようとする者(以下「納入義務者」という。)から納税通知書、納入通知書及びその他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付するとともに現金は、町の普通預金口座へ入金するものとする。
2 指定金融機関等は、会計管理者、出納員、現金取扱員又は歳入の徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者(以下「払込者」という。)から公金払込書を添え現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を払込者に交付しなければならない。
(証券による収納)
第三条 前条の規定は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十六条第一項及び内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号。以下「規則」という。)第三十一条の三に規定する証券を現金に代えて公金の納付又は払込みに使用する場合において準用する。
2 指定金融機関等は、証券によって公金を収納したときは、当該納入通知書等又は公金払込書、領収証書及び収納済通知書等の各片に「証券納付」の表示をするものとする。この場合において、当該証券の券面金額が納入通知書等及び公金払込書の金額に満たないときは、現金、証券別の内訳金額を当該書類の各片に記載するものとする。
(支払を拒絶された証券の還付)
第五条 指定金融機関等は、前条の規定による証券不渡通知書を受けた納入義務者又は払込者から当該支払の拒絶があった証券の還付の請求があったときは、不渡証券受取書を徴し、これと引換えに還付するものとする。この場合において、納入義務者又は払込者が既に受け取った領収証書を提出したときは、全額不渡りのものにあってはこれを回収し、当該証券の券面全額が納付すべき金額に満たないときは、当該領収証書に現金、現金化された証券及び不渡証券別の内訳金額を記載し、再度交付するものとする。
(公金振替の方法による収納)
第八条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、普通預金口座へ指定のとおり振替入金の手続きをしなければならない。
(出納閉鎖後の収納手続)
第九条 指定金融機関等は、出納閉鎖後に納入義務者から過年度の表示のある納入通知書等により現金(現金に代えて納付する証券を含む。以下同じ。)の納付を受けたときは、現年度として取扱うものとする。
2 指定金融機関等は、出納閉鎖後に返納者から現金の納付を受けたときは、現年度の収納として取扱い、当該返納通知書及びこれに接続する書類に当該納付のあった日の年度の歳入である旨の表示をするものとする。
(小切手による支払)
第十二条 指定金融機関は、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、当該小切手振出日付によって決算上の支出として整理するとともに、当該金額を町の普通預金から払出して当座預金口座に入金の手続きをするものとする。
2 前項に規定する手続きをした後、小切手振出済通知書は、当該小切手による支払を終わるまでこれを自店に留め置き、小切手支払未済額の調査に利用するものとする。
第十三条 指定金融機関は、会計管理者の振出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。
一 振出人の印影は、届出の印影と符号するか。
二 小切手は、その振出日付後一年を経過したものでないか。
2 前項の小切手が振出日付後一年を経過したものであるときは、当該小切手の余白に「支払期間経過」の表示をし、これを呈示した者に返納するものとする。
3 指定金融機関は、会計管理者の振出した小切手による支払をしたときは、当該小切手の小切手振出済通知書に支払の表示をし、翌営業日にこれを会計管理者に送付するものとする。
(指定金融機関における現金払)
第十四条 町役場内にある指定金融機関は、会計管理者の振出した現金支払通知書の呈示を受けたときは、持参人に現金の支払をなし、当日支払分を取りまとめて会計管理者振出しの小切手と引替えに会計管理者に送付するものとする。
(隔地払)
第十五条 指定金融機関は、会計管理者から隔地払依頼書及び当該依頼相当額を券面金額とした小切手の交付を受けたときは、隔地払資金領収書証を会計管理者に送付するとともに、速やかに債権者に対し送金の手続きをとるものとする。この場合において会計管理者から支払場所の指定について意見を求められたときは、債権者のため最も便利と認める金融機関を選んで回答するものとする。
2 送金の方法は、債権者を受取人とする記名式送金小切手を作成のうえ、債権者に送付するものとする。ただし、適宜の方法で債権者に送金することができるものとする。
(口座振替)
第十六条 指定金融機関は、会計管理者から口座振替依頼書の送付を受けたときは、速やかに指定された金融機関にある債権者の預金口座に振替の手続きをし、支出命令書に口座振替済の旨を表示し、これと引替えに会計管理者から振替金額に相当する小切手の交付を受けるものとする。
(公金振替書による支払)
第十七条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替払書の交付を受けたときは、町の普通預金口座から指定されたとおり振替払出しの手続きをするものとする。この場合において、公金振替書は支出の証拠として自店に留め置き、接続の振替済通知書は会計管理者に送付するものとする。
(繰替払)
第十八条 指定金融機関等は繰替払をしたときは、その金額を収納証拠書類送付書に記載し、第二条第三項の規定により、会計管理者に送付するものとする。
(支払未済金の繰越し)
第二十条 指定金融機関は、会計管理者の振出した小切手で、翌年度の五月三十一日までに支払を終わらないものの金額を小切手振出済通知書により算出し、出納閉鎖期限の翌日において当該金額を翌年度へ繰越すため歳計現金を払出し、支払未済繰越金として受入れ整理するものとする。
2 指定金融機関は、会計管理者が前項の報告に基づいて発する公金振替書により、当該支払未済額に相当する金額を支払未済繰越金から払出し、歳入に組入れの手続きをするものとする。
2 指定金融機関は、町が発する納入通知書により当該送金取消額に相当する金額を歳入に納付するものとする。
(他の金融機関への預け替え)
第二十四条 指定金融機関は、会計管理者から歳計現金、歳入歳出外現金又は基金に属する現金を指定金融機関以外の金融機関に預け替えし、又は預け替え先から指定金融機関に戻入れする旨の通知を受けたときは、その手続きをするものとする。
(歳計現金等の保管)
第二十五条 指定金融機関等は、現金を歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に区分し、普通預金として、小切手の支払未済金及び支払未済繰越金は当座預金として保管するものとする。
(収納金の引継ぎ)
第二十六条 収納代理金融機関は、収納した現金(繰替払をしたときは、当該金額を控除したもの)を翌営業日の正午までに収納証拠書類送付書の写を添えて、指定金融機関に引継ぐものとする。
2 指定金融機関は、収納代理金融機関から前項の現金の引継ぎを受けたときは、現金の出納として記録するものとする。ただし、この場合において決算上の収入及び支出又は歳入歳出外現金若しくは基金の受入及び払出の区分は行わないものとする。
(契約保証金の取扱い)
第二十七条 指定金融機関は、契約保証金を納付しようとする者から保証金納付書により現金の振込みを受けたときは、これを領収し、その者に当該保証金納付書に接続する保証金領収証書を交付して歳入歳出外現金に収納するとともに町の普通預金口座へ入金するものとする。
(延滞金等の収納)
第二十八条 指定金融機関等は、町税その他収入金の収納をする場合に納期限が経過し、延滞金等を加算して納入すべきものがあるときは、法令その他の定めるところによって計算した金額を加算して収納するものとする。
(有価証券の保護預け)
第二十九条 指定金融機関は、会計管理者から有価証券の保護預けの依頼を受けたときは、これに応ずるものとし、この場合にあっては、当該有価証券の預り証書を発するものとする。
(証拠書類の保存)
第三十一条 指定金融機関等は、出納に関する帳簿及び証拠書類を年度経過後五年間保存しておくものとする。
(会計管理者の検査)
第三十二条 指定金融機関等は、会計管理者の検査を受けるときは、別に指示する書類を作成し、会計管理者に提出するものとする。
附則
この規程は、平成四年二月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規程第三号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月二七日規程第六号)
この規程は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二七日訓令第二号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。






