○内灘町教育委員会公告式規則
昭和四十年七月七日
教委規則第七号
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条第二項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規定で公表を要するもの(以下「規則等」という)の公告式を定める。
第二条 規則等は、会議において議決された日から起算して七日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名及び教育長名を記名し教育長印を押印するものとする。
3 規則等の公布は、役場前に掲示してこれを行う。
第三条 規則等は、当該規則等に施行期日を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月三〇日教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則第一条による改正後の内灘町教育委員会公告式規則第二条第二項の規定は適用せず、改正前の内灘町教育委員会公告式規則第二条第二項の規定は、なおその効力を有する。