○内灘町教育委員会会議規則

昭和四十年七月七日

教委規則第五号

第一章 会議

第一条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第二条 会議は、毎月一回(定例会)開催する。ただし、必要に応じこれを変更し、又は臨時(臨時会)に招集することができる。

第三条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び付議すべき議件をあらかじめ各委員に通知して行う。

第四条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具備して会議開催前までに教育長に届出なければならない。

第五条 定例会及び臨時会の会期は、一日とする。ただし、会期中に議案の審議を終了することができないときは、教育長は、会期を延長することができる。

2 前項の場合において、教育長は、直ちにこれを委員に告知しなければならない。

第六条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第七条 会議は、おおむね次の順序で行う。

 開会

 教育長の報告

 議事

 その他

 閉会

第八条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があったときは、教育長は、会議にはかってこれを議題としなければならない。

第九条 動議を提出し、又は討論しようとするものは、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 二人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第十条 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

第十一条 教育委員会に対して請願、陳情しようとするものは、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。

第十二条 教育長において論旨がつきたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。

第十三条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 必要あるときは、教育長は、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第十四条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

第十五条 採決の結果可否同数のときは、教育長の決するところによる。

第十六条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることができない。

第十七条 会議は、教育長の承認を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に対して必要な事項は、別に定める。

第十八条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

第二章 会議録

第十九条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。

2 会議録には、教育長の指名した出席委員二名及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

第二十条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 開会及び閉会に関する事項

 会議の場所及び出席委員の氏名

 説明のため出席した者の氏名

 教育長の報告要旨

 議題及び議事の大要

 質疑、弁明、発議、討論等の大要及び氏名

 議決事項

 その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第二十一条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議にはかって決定する。

この規則は、昭和四十年七月七日より施行する。

(平成一〇年九月二九日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年四月一日教委規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三〇日教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則第二条による改正後の内灘町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の内灘町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

内灘町教育委員会会議規則

昭和40年7月7日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年7月7日 教育委員会規則第5号
平成10年9月29日 教育委員会規則第1号
平成19年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号