○内灘町教育委員会傍聴人規則

昭和四十年七月七日

教委規則第六号

第一条 教育委員会の会議を傍聴せんとする者は、自己の住所、氏名を明記した紙片を受付に渡して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第二条 次の事項に該当すると認められる者には、傍聴を許さない。

 めいていしていると認められる者

 会議の妨害となるおそれありと認められる器物等を携帯している者

 教育長において傍聴を不適当と認められる者

第三条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第四条 傍聴人は、次の行為をしてはならない。

 私語、談話又は拍手等をなし、或いは喧騒に渉ること。

 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

 飲食又は喫煙すること。

 その他会議の妨害となるような挙動又は言動をなすこと。

第五条 教育長が傍聴を禁止したとき又は退場を命じたときは、傍聴人は、すみやかに退場しなければならない。

第六条 前各条に定めるほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年五月一八日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月三〇日教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則第三条による改正後の内灘町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の内灘町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

内灘町教育委員会傍聴人規則

昭和40年7月7日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年7月7日 教育委員会規則第6号
昭和63年5月18日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号