○内灘町教育委員会事務局組織規則

昭和五十四年十一月十六日

教委規則第五号

内灘町教育委員会事務局組織規則(昭和五十四年教委規則第二号)の全部を次のように改正する。

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十七条第二項の規定により、内灘町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の部、課及び担当を置く。

課等

担当

教育部

学校教育課

学校教育担当

文化スポーツ課

企画振興担当

事業推進担当

 

 


 

男女共同参画室

男女共同参画担当

第二条 学校教育課学校教育担当の分掌事務は次のとおりとする。

 教育委員会の会議に関すること。

 教育委員会の所掌する一切の人事に関すること。

 教育委員会の所掌に係る予算執行の統括に関すること。

 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

 学校の設置及び廃止に関すること。

 教育財産の管理に関すること。

 教具その他の設備の整備に関すること。

 公文書類の保管その他文書に関すること。

 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各担当との連絡調整に関すること。

 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

十一 教科用図書の採択及びその他教材の取扱いに関すること。

十二 学習効果の評価に関すること。

十三 教育の調査及び統計に関すること。

十四 校長及び教員の研修に関すること。

十五 学校の職員並びに生徒児童の保健衛生、福利厚生に関すること。

十六 学校給食に関すること。

十七 生徒及び児童の就学に関すること。

十八 教育センターに関すること。

十九 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。

第三条 文化スポーツ課企画振興担当の分掌事務は、次のとおりとする。

 社会教育委員に関すること。

 生涯学習振興施策の企画立案に関すること。

 教育委員会が行う生涯学習推進のための事業の総合調整に関すること。

 少年育成センターに関すること。

 町立集会所に関すること。

 芸術文化の振興に関すること。

 文化関係団体の指導育成に関すること。

 文化財の保存に関すること。

 歴史民俗資料館及び風と砂の館に関すること。

 社会教育及び社会体育に関することで他の担当に属さないこと。

第四条 文化スポーツ課事業推進担当の分掌事務は、次のとおりとする。

 生涯学習及び生涯スポーツの事業推進に関すること。

 公民館に関すること。

 町立図書館に関すること。

 生きがいセンターに関すること。

 働く女性の家に関すること。

 体育施設に関すること。

 成人教育、女性教育及び青少年教育に関すること。

 社会教育及び社会体育の指導者の研修に関すること。

 社会教育関係団体及び社会体育関係団体の指導育成に関すること。

 学校施設の開放に関すること。

第五条 事務局に次の職員を置くことができる。

教育部長、課長、参事、担当課長、館長、局長、管理主事、指導主事、副参事、課長補佐、室長、所長、総括主査、主査、主任学芸員、主事、学芸員、社会教育主事、技師、会計年度任用職員

2 決裁権者(教育長を除く。)が欠けたときは、その決裁事項について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

3 教育部長に事故があるときは、その所管課長がその事務を代決する。

4 課長に事故があるときは、担当課長、館長、副参事、課長補佐、室長、総括主査、主査がその順でその事務を代決することができる。

5 教育部長は教育長の命を受け事務局の事務を掌理し、部内職員を指揮監督する。

6 課長は上司の命を受け、課の事務を掌理し、館長、局長は上司の命を受け、当該事務を掌理し、それぞれの所属職員を指揮監督する。

7 担当課長は上司の命を受け、特定の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

8 管理主事は、上司の命を受け、教育職員の人事管理及び学校管理に関する事務に従事する。

9 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

10 副参事、課長補佐は上司の命を受け、課長を補佐し、その所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

11 室長、所長は上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

12 総括主査は上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

13 主査又は主任学芸員は上司の命を受け、その係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

14 主事、学芸員、社会教育主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

15 会計年度任用職員は上司の命を受け、事務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年四月二日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五九年四月一三日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六三年一月八日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年一月一日から適用する。

(平成元年一〇月一日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年十月一日から適用する。

(平成四年一月一日教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(内灘町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 内灘町教育委員会事務局組織規則(平成元年内灘町教育委員会規則第五号)の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年三月二五日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月六日教委規則第一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二九日教委規則第五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年四月一日教委規則第一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二六日教委規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年六月二八日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月三〇日教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この規則第四条による改正前の内灘町教育委員会事務局組織規則第一条に規定している次の表の上覧に掲げる課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもってそれぞれ同表の下欄に掲げる部課に勤務を命ぜられたものとする。

学校教育課

教育部学校教育課

生涯学習課

教育部生涯学習課

6 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則第五条による改正後の内灘町教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず、改正前の内灘町教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年六月一日教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年一二月二五日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日教委規則第一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日教委規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年三月一三日教委規則第一号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和八年三月二五日教委規則第三号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

内灘町教育委員会事務局組織規則

昭和54年11月16日 教育委員会規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年11月16日 教育委員会規則第5号
昭和55年4月2日 教育委員会規則第1号
昭和59年4月13日 教育委員会規則第2号
昭和63年1月8日 教育委員会規則第1号
平成元年10月1日 教育委員会規則第5号
平成4年1月1日 教育委員会規則第1号
平成6年3月25日 教育委員会規則第1号
平成7年3月6日 教育委員会規則第1号
平成12年3月29日 教育委員会規則第5号
平成16年4月1日 教育委員会規則第1号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号
平成25年6月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
平成28年6月1日 教育委員会規則第3号
平成30年12月25日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和6年3月13日 教育委員会規則第1号
令和8年3月25日 教育委員会規則第3号