○町長事務の一部を内灘町教育委員会に委任する規則

平成元年十二月十五日

規則第十八号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を内灘町教育委員会に委任する。

一 内灘町働く女性の家の管理及び運営に関する事務

二 男女共同参画に関する事務

三 内灘町奨学金支給に関する事務

この規則は、平成元年十二月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二四日規則第六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

町長事務の一部を内灘町教育委員会に委任する規則

平成元年12月15日 規則第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年12月15日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第2号
平成20年3月24日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第6号