○内灘町教育委員会教育長事務委任規則
昭和四十年二月二十六日
教委規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第二十五条第一項の規定に基づき、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第二条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
一 教育行政に関する一般方針を定めること。
二 学校、公民館その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。
三 教育課程の編成の基本方針を定めること。
四 教科用図書の採択に関すること。
五 県費負担教職員の人事の内申について基本方針を定めること。
六 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員である校長の任免その他進退について内申すること。
七 県費負担教職員の服務の監督の基本方針を定めること。
八 事務局(内灘町教育委員会事務局組織規則(昭和五十四年教委規則第五号)第一条に規定する事務局をいう。以下次号において同じ。)の職員の任免に関すること。
九 事務局の職員の懲戒に関すること。
十 教育長の任免を行うこと。
十一 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
十二 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
十三 法令又は条例に基づく教育委員会の所管に属する附属機関の委員の委嘱に関すること。
十四 校長、教員その他の教育関係職員の研修の基本方針を定めること。
十五 学齢児童生徒の通学区域を定め、又はこれを変更すること。
(委任事務の処理の特例)
第三条 前条の規定にかかわらず、教育長は、委任された事務について、特に重要と認められるものについては、これを教育委員会に諮らなければならない。
(教育委員会への報告)
第四条 法第二十五条第三項による報告は、内灘町教育委員会会議規則(昭和四十年内灘町教委規則第五号)第二条に規定する定例会及び臨時会において行うものとする。
附則
この規則は、昭和四十年三月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月二五日教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の教育長に対する事務委任規則によりなされた行為については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月三〇日教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則第六条による改正後の内灘町教育委員会教育長事務委任規則第四条の規定は適用せず、改正前の内灘町教育委員会教育長事務委任規則第四条の規定は、なおその効力を有する。