○内灘町立小学校及び中学校通学区域審議会設置条例

平成三年三月十九日

条例第八号

(設置)

第一条 内灘町立小学校児童通学区域及び内灘町立中学校生徒通学区域(以下「通学区域」という。)の適正化の推進をはかるため、内灘町立小学校及び中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、内灘町教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ、通学区域に関する事項を審議し、答申するものとする。

(組織)

第三条 審議会は、委員若干名をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者から必要のつど、委員会が委嘱又は任命する。

 内灘町の住民自治組織の代表者

 町立小学校長及び中学校長

 町立小学校及び中学校の教育関係団体の代表者

 知識経験を有する者

(任期)

第四条 委員の任期は二年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第五条 審議会は、会長及び副会長一人をおき、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会の会議は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、委員会事務局において処理する。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後において最初に選任又は任命される委員の任期は、第四条第一項の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日までとする。

(平成一八年六月二三日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に任命された者で任期が途中の者については、任期が終了するまでは、なお従前の例による。

内灘町立小学校及び中学校通学区域審議会設置条例

平成3年3月19日 条例第8号

(平成18年6月23日施行)