○内灘町立小学校及び中学校通学区域審議会設置条例
平成三年三月十九日
条例第八号
(設置)
第一条 内灘町立小学校児童通学区域及び内灘町立中学校生徒通学区域(以下「通学区域」という。)の適正化の推進をはかるため、内灘町立小学校及び中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、内灘町教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ、通学区域に関する事項を審議し、答申するものとする。
(組織)
第三条 審議会は、委員若干名をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者から必要のつど、委員会が委嘱又は任命する。
一 内灘町の住民自治組織の代表者
二 町立小学校長及び中学校長
三 町立小学校及び中学校の教育関係団体の代表者
四 知識経験を有する者
(任期)
第四条 委員の任期は二年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第五条 審議会は、会長及び副会長一人をおき、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会の会議は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、委員会事務局において処理する。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年六月二三日条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に任命された者で任期が途中の者については、任期が終了するまでは、なお従前の例による。