○内灘町教育支援委員会規則

昭和五十三年十一月二十七日

教委規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、心身に障害がある就学予定者及び児童生徒の適切な就学及び教育支援を行うために、教育委員会が設置する内灘町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。

(任務)

第二条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、心身の障害のある者に対して、適切な就学及び教育支援を行うため、必要な調査、診断、審査及び判定を行う。

(組織)

第三条 委員会は、十三人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

 教育職員

 医師

 児童福祉を担当する者

 学識経験者

(任期)

第四条 委員の任期は、一年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は、委員長の指名により定める。

2 委員長は、会議を主宰し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は欠けたとき委員長の職務を代行する。

(委員会の招集)

第六条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会において、特に必要のある場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を徴することができる。

(調査員)

第七条 委員会は、調査員を置くことができる。

2 調査員は、必要に応じ調査、資料収集を実施するものとする。

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。

(雑則)

第九条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年一一月一六日教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年一二月一日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。

(平成二五年一〇月二二日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月三〇日教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年九月三〇日教委規則第四号)

この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成三〇年三月二七日教委規則第一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

内灘町教育支援委員会規則

昭和53年11月27日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年11月27日 教育委員会規則第2号
昭和54年11月16日 教育委員会規則第6号
平成17年12月1日 教育委員会規則第5号
平成25年10月22日 教育委員会規則第4号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
平成27年9月30日 教育委員会規則第4号
平成30年3月27日 教育委員会規則第1号