○内灘町学校給食共同調理場設置条例

昭和五十七年三月二十日

条例第二十号

内灘町学校給食共同調理所設置条例(昭和四十一年内灘町条例第二十三号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第一条 内灘町は、町立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、内灘町学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)を設置する。

(位置)

第二条 給食共同調理場は、内灘町字鶴ケ丘二丁目三百八番地十一に置く。

(職員等)

第三条 給食共同調理場には、所長、事務職員、学校栄養士、調理員及び運転手を置く。

(職務)

第四条 所長は、給食共同調理場に属する業務を掌り、所属職員を監督する。

2 事務職員は、事務に従事する。

3 学校栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

4 調理員は、調理等に従事する。

5 運転手は、運搬車の運転その他給食物の運搬に従事する。

(運営委員会)

第五条 給食共同調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食共同調理場の運営に関する重要な事項について審議する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

(委員)

第六条 運営委員会は、委員十八人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者を内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

 教育委員会委員

 町立小、中学校長

 町立小、中学校PTA会長

 学識経験者

(規則への委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、この条例施行のために必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年三月二二日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年一二月一五日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(平成九年六月二〇日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月二三日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に任命された者で任期が途中の者については、任期が終了するまでは、なお従前の例による。

(平成二七年三月二〇日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二七日条例第七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年一二月二〇日条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

内灘町学校給食共同調理場設置条例

昭和57年3月20日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年3月20日 条例第20号
昭和58年3月22日 条例第4号
昭和59年12月15日 条例第21号
平成9年6月20日 条例第15号
平成18年6月23日 条例第25号
平成27年3月20日 条例第2号
平成30年3月27日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第13号