○内灘町学校給食共同調理場運営委員会規則

昭和五十七年三月二十日

教委規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、内灘町学校給食共同調理場設置条例(昭和五十七年内灘町条例第二十号)第七条の規定に基づき、内灘町学校給食共同調理場の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第二条 本会は、内灘町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)と称する。

(事務所)

第三条 運営委員会の事務所は、内灘町学校給食共同調理場内に置く。

(任期)

第四条 運営委員の任期は一年とする。ただし、再任は妨げない。

2 運営委員が条例第六条の職を辞したときは、その日を以て委員を辞したものとみなす。

3 運営委員の欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員会の委員長は、委員の互選により定める。

5 委員長は、会務を総理する。

6 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 会議は、定数の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 運営委員会の会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(所掌事務)

第六条 運営委員会は、条例第五条第二項の規定により、次に掲げる事項を審議する。

 内灘町学校給食共同調理場における学校給食の振興に関すること。

 共同調理場の施設、設備等の改善に関すること。

 給食費に関すること。

 衛生管理に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。

(庶務)

第七条 運営委員会の事務を掌理するため、事務職員をおく。

2 事務職員は、教育部学校教育課職員をもって充てる。

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成三年三月二五日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年七月二三日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年二月二五日教委規則第一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三〇日教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

内灘町学校給食共同調理場運営委員会規則

昭和57年3月20日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年3月20日 教育委員会規則第2号
平成3年3月25日 教育委員会規則第1号
平成9年7月23日 教育委員会規則第5号
平成23年2月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号