○内灘町教育センター設置条例
平成七年三月十七日
条例第一号
(設置)
第一条 内灘町の教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、内灘町教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 内灘町教育センター
位置 内灘町字鶴ケ丘五丁目一番地三百三十七
(事業)
第三条 教育センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一 教育相談に関すること。
二 教育関係職員の研修に関すること。
三 教材及び資料の作成に関すること。
四 学習指導の研究、指導及び援助に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、教育の振興に関すること。
(職員)
第四条 教育センターに所長その他の職員を置く。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、教育センターの管理運営その他必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月一八日条例第三一号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。