○内灘町教育センター設置条例

平成七年三月十七日

条例第一号

(設置)

第一条 内灘町の教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、内灘町教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 内灘町教育センター

位置 内灘町字鶴ケ丘五丁目一番地三百三十七

(事業)

第三条 教育センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

 教育相談に関すること。

 教育関係職員の研修に関すること。

 教材及び資料の作成に関すること。

 学習指導の研究、指導及び援助に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、教育の振興に関すること。

(職員)

第四条 教育センターに所長その他の職員を置く。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、教育センターの管理運営その他必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月一八日条例第三一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

内灘町教育センター設置条例

平成7年3月17日 条例第1号

(平成10年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年3月17日 条例第1号
平成10年12月18日 条例第31号