○内灘町社会教育委員設置条例

昭和三十六年八月一日

条例第五号

第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第十五条の規定により、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第二条 法第十八条の規定による委員の定数は、七名とする。

第三条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、内灘町教育委員会が委嘱する。

第四条 委員の任期は、二ケ年とする。ただし、欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第五条 法第十七条の規定による定時の会議は、年四回とする。

第六条 委員は、互選によって委員長、副委員長各一名を定める。

第七条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員の定数の三分の一以上のものから臨時に会議の招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。

第八条 会議の議決事項は、教育長を経て教育委員会に報告しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月二〇日条例第一一号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成一二年三月一七日条例第一九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二八日条例第四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

内灘町社会教育委員設置条例

昭和36年8月1日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年8月1日 条例第5号
昭和57年3月20日 条例第11号
平成12年3月17日 条例第19号
平成17年3月28日 条例第4号