○内灘町公民館運営規則
昭和四十年二月二十六日
教委規則第一号
第一条 本町内各公民館(以下「公民館」という。)は、町その他一定区域内の住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の向上、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
第二条 公民館は、前条の目的達成のために、おおむね左の事業を行う。
一 定期講座を開設すること。
二 討論会、講習会、講演会、展示会等を開催すること。
三 図書、記録、資料等を備え、その利用をはかること。
四 体育、レクリエーション等に関する集会、行事を開催すること。
五 各種団体、機関との連絡を図ること。
六 その施設を住民の集会その他公共的利用に供すること。
第三条 削除
第四条 公民館には、事業を推進させるために必要に応じて公民館長が委嘱する運営審議委員を置くことができる。
第五条 公民館の役職員は、左の任務を有する。
一 全ての館長は、公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事業を行い、所属職員を監督する。文化スポーツ課長は、町内全公民館の連絡調整と基本的企画に当たる。
二 主事は、館長を補佐し、公民館の管理運営の事務をとる。
三 公民館の運営審議委員は、それぞれの館長の諮問に応じ各種事業の企画実施につき審議する。
第六条 文化スポーツ課長は、必要に応じ町内公民館長会議、主事会議を招集する。
2 公民館長は、必要に応じ会議を招集する。
附則
この規則は、昭和四十年三月一日から施行する。
附則(昭和四九年三月二五日教委規則第一号)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(読み替え規定)
2 「第四条」を「第三条」に、「第五条」を「第四条」に、「第六条」を「第五条」に読みかえる。
附則(昭和五四年八月二四日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年一二月二三日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年三月二八日教委規則第一号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年二月一八日教委規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一日教委規則第一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日教委規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日教委規則第一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。