○内灘公民館管理運営規程

昭和五十四年十一月十六日

教委規程第二号

(目的)

第一条 この規程は、内灘公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第二条 館長は、施設、設備を管理し、その整備保全に努めるものとする。

2 館長は、教育長の職の者をもって充てるものとする。

(開館時間)

第三条 公民館の開館時間(使用時間)は、午前九時から午後十時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

2 前項ただし書の規定によるときは、館長はその旨を公民館の入口に掲示するものとする。

(休館)

第四条 公民館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。

 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日を除く。

 年末年始(十二月二十九日から翌年一月三日まで)

2 館長が特に必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

3 前項の規定によるときは、前条第二項の規定を準用する。

(使用の許可)

第五条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合にはその使用を許可しない。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 伝染性の疾患があると認められるとき。

 建物及び附属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

 その他管理上支障があると認めるとき。

2 許可を変更しようとする場合も同様とする。

3 館長は前二項の使用許可にあたり、管理上必要な条件を付すること。

(使用料)

第六条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に定める設置目的に適した事業で使用する場合を除き、内灘町行政財産使用等に関する条例(昭和五十四年内灘町条例第二十八号。以下「条例」という。)及び別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料の徴収時期及び減免については条例の定めるところによるものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第七条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備)

第八条 使用者は特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合に生ずる費用は、使用者の負担とする。

(使用許可の取消し等)

第九条 館長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すことができる。

 条例又はこの条例に基づく規則及びこの規程の規定に違反したとき。

 使用許可の条件又は指示に従わないとき。

 使用目的に違反したとき。

 その他館長が特に必要と認めたとき。

2 前項により使用者が損害を受けても館長はその責を負わない。

(原状回復の義務)

第十条 使用者は公民館の使用が終ったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないとき、館長は使用者に代わり原状に回復する。この場合において使用者はその経費を負担しなければならない。

(損害賠償)

第十一条 使用者が建物又は器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、館長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(利用の制限)

第十二条 館長は利用者が次の各号の一に該当するときは、入場を拒否し、又は退場させることができる。

 危険物及び汚物を持ち込むとき。

 必要場所以外に出入りするとき。

 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用するとき。

 騒音、怒声等を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をするとき。

 その他館長の指示に従わないとき。

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十四年十一月六日から適用する。

(昭和六一年三月二八日教委規程第二号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年五月一八日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年二月一八日教委規程第一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日教委規程第一号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二四日教委規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年一二月一日教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日教委規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年九月二七日教委規程第一号)

この規程は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二七年三月三〇日教委規程第二号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年九月二三日教委訓令第三号)

この訓令は、令和三年一月一日から施行する。

(令和二年九月三〇日教委訓令第四号)

この訓令は、令和二年十月一日から施行する。

別表

1 附属設備器具使用料

種別

附属設備器具名

単位

使用料

舞台設備

松羽目

一式

二、〇〇〇円

平台(3尺)

一枚

三〇〇円

平台(4尺)

一枚

四〇〇円

金びょうぶ

一双

一、〇〇〇円

譜面台

一本

一〇〇円

ひ毛せん

一枚

三〇〇円

音響反射板

一式

一〇、〇〇〇円

演台

一式

五〇〇円

指揮者台

一組

二〇〇円

展示パネル

一枚

一〇〇円

山台用長座布団

一枚

二〇〇円

グランドピアノ

一台

五、〇〇〇円

司会者台

一台

三〇〇円

照明設備

フットライト

一台

四〇〇円

ロアーホリゾントライト

一列

二、〇〇〇円

サスペンションスポットライト

一台

二〇〇円

トーメンタルスポットライト

一台

二〇〇円

シーリングスポットライト(一・五KW)

一台

三〇〇円

サイドスポットライト

一台

二〇〇円

ボーダーライト

一列

一、五〇〇円

アッパーホリゾントライト

一列

二、五〇〇円

ピンスポットライト(クセノン)

一台

二、〇〇〇円

フロントスポットライト

一台

二〇〇円

照明用スタンド(大)

一台

二〇〇円

照明用スタンド(小)

一台

一〇〇円

音響設備

拡声装置

一式

二、〇〇〇円

マイクロホン(ダイナミック型)

一本

七〇〇円

マイクロホン(ワイヤレス)

一本

一、三〇〇円

エレベーターマイク

一台

一、五〇〇円

テープレコーダー(オープン)

一台

一、〇〇〇円

テープレコーダー(カセット)

一台

五〇〇円

マイクロホンスタンド(フロア)

一本

二〇〇円

マイクロホンスタンド(ブーム)

一本

五〇〇円

効果用スピーカー(ハネ返り用)

一台

五〇〇円

8chマルチボックス

一式

二〇〇円

持込み音響装置

一式

二、〇〇〇円

その他

16ミリ映写機

一台

二、〇〇〇円

スクリーン

一基

二、〇〇〇円

スライド映写機

一台

五〇〇円

OHP

一台

五〇〇円

持込み器具(照明器具)

 

六〇%

持込み器具(その他)

 

三〇%

2 一回の使用時間は、五時間以内とし、五時間を超えるときは、この表の器具使用料の三割に相当する額を一時間を増す毎に加算する。

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内灘公民館管理運営規程

昭和54年11月16日 教育委員会規程第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年11月16日 教育委員会規程第2号
昭和61年3月28日 教育委員会規程第2号
昭和63年5月18日 教育委員会規程第1号
平成12年2月18日 教育委員会規程第1号
平成13年3月30日 教育委員会規程第1号
平成14年12月24日 教育委員会規程第3号
平成16年12月1日 教育委員会規程第2号
平成19年3月30日 教育委員会規程第1号
平成19年9月27日 教育委員会規程第1号
平成27年3月30日 教育委員会規程第2号
令和2年9月23日 教育委員会訓令第3号
令和2年9月30日 教育委員会訓令第4号